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Trademark Appeal Case

WETの記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90197(T2005−90197/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4837350号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4837350号商標(以下「本件商標」という。)は、「WET」の欧文字を標準文字で書してなり、平成14年2月26日に登録出願、第3類「香を有するヒーティングマッサージローション,アロマセラピー用マッサージオイル」及び第5類「身体用潤滑ゼリー,香を有する潤滑ゼリー」を指定商品として、平成17年2月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人という。)は、次のとおりに理由を述べ、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するから、その指定商品中第3類「香を有するヒーティングマッサージローション,アロマセラピー用マッサージオイル」についての登録は取り消されるべきであると申し立てた。

本件商標「WET」は、「濡れた」、「湿り気のある」の意味合いを有する英語である。しかるに、本件指定商品との関係でみれば、化粧水等の基礎化粧品、口紅用化粧品、頭髪用化粧品には、皮膚や口紅、頭髪をしっとりとした状態にする、あるいは、皮膚や口紅、頭髪に濡れたようなツヤを与える商品があって広く流通しているとともに、「WET(ウエット)」の語が、しっとりとした状態にする商品、あるいは濡れたようなツヤを与える商品の意味をもって普通に使用され、認識されているものである。

したがって、本件商標は、これを指定商品中「肌等をしっとりした状態にする商品」について使用するときは、単に、商品の効能、品質を表す標章に過ぎないものであり、指定商品中「肌等をしっとりとした状態にする商品」以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものである。

3 当審の判断

本件商標は、「WET」の欧文字を書してなるものであるところ、該文字は、「湿った、ぬれた」といった意味合いを有する欧文字であり、また、申立人の提出した甲各号証によれば、「WET」(ウエット)の文字は、口紅、化粧水等の商品について、しっとりとしたあるいは濡れたような状態にする商品であることを表す語として使用されている事実のあることは認めることができる。

しかしながら、本件商標は、前記のとおり、「香を有するヒーティングマッサージローション,アロマセラピー用マッサージオイル」を登録異議申立てに係る指定商品とするところ、これら商品は専ら血行をよくし、緊張をほぐすために、揉み、叩きなどして行う、いわゆるマッサージを効果的に行うために供される商品であって、口紅、化粧水等の商品とは商品の用途、用法、効能を異にするものであるから、本件商標はその指定商品との関係においては、直ちに商品の品質、効能等を表示したものとはいえないばかりでなく、その指定商品の品質、効能等を表示するものとして普通に使用されている事実も見い出すことができない。

そうとすれば、本件商標は、単に、その商品の品質、効能を表示するにすぎないものであるとする申立人の主張は理由がないものであり、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものいわざるを得ず、また、いずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものということはできない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、商標法第43の3第4項の規定に基づき、結論のとおりに決定する。

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