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結論

敗訴(請求棄却)

商標「FRUITS STORY」と「果実物語」の外来語と和語の観念類似(第4条第1項第11号|審判異議2006−90091(T2006−90091/J7))

審判番号
異議2006−90091(T2006−90091/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FRUITS STORY」引用商標「果実物語」
争点(論点)
外来語と和語の観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90091(T2006−90091/J7)・異議)は、本件商標「FRUITS STORY」と引用商標「果実物語」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外来語と和語の観念類似」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4911970号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4911970号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4911970号商標(以下「本件商標」という。)は、「FRUITS STORY」及び「フルーツストーリー」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年3月31日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成17年12月2日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第2253681号商標(以下「引用商標」という。)は、「果実物語」の文字を横書きしてなり、昭和62年11月20日に登録出願、第30類「果実を使用した菓子、パン」を指定商品として平成2年7月30日に設定登録され、その後、平成12年8月15日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標と引用商標とは、観念上類似する商標である。

また、本件商標の指定商品中の「菓子及びパン」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものといえる。

したがって、本件商標は、その指定商品中「菓子及びパン」については、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との観念類似について検討するに、引用商標は、「果実物語」の文字よりなるものであるから、「果実に関する物語」のごとき意味合いを有するものである。

一方、本件商標は、「FRUITS STORY」及び「フルーツストーリー」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、「FRUITS」(フルーツ)の文字(語)は「果物、果実」を意味する英語及び外来語として、同様に「STORY」(ストーリー)の文字(語)は「物語」を意味する英語及び外来語として、いずれも一般に広く親しまれ日常語化しているものである。そして、本件商標は、「FRUITS」(フルーツ)及び「STORY」(ストーリー)の語を結合してなるものと容易に認識し把握されるものであるから、全体として、「果実に関する物語」のごとき意味合いを有するものである。

しかしながら、「FRUITS STORY」(フルーツストーリー)の文字(語)は、「果実に関する物語」を指称するものとして、日常生活において相互交換的に使用されているとはいい難いことから、引用商標に接する取引者、需要者が、ここから直ちに「果実に関する物語」の観念を想起し取引に当たることはないというのが相当である。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、観念上類似する商標であるということはできない

また、本件商標と引用商標とが、外観及び称呼において類似しないことは明らかである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても互いに類似する商標ということはできないものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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