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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90114(T2006−90114/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4915734号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4915734号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年3月3日に登録出願され、「メトロパック」の文字を横書きしてなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年12月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が所有する平成10年10月7日に登録出願され、「メトロ」の文字を標準文字で書してなり、第1類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月12日に設定登録された登録第4334002号商標及び別掲のとおりの構成よりなり、1998年11月2日に国際登録され、第3類、第8類、第9類、第16類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年(2003年)1月8日に事後指定され、その後、我が国において平成17年9月16日に設定登録された国際登録第708926号商標(以下、上記2件を「引用商標」という。)と称呼・観念において類似する商標であり、その指定商品も互いに類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)申立人の商号商標でもある「METRO」(以下「申立人商標」という。)は、小売業・商品販売(特に各種食料品)に関しては、本国ドイツはもとより、我が国においても周知な商標であるところ、本件商標はこれと類似するものであるから、本件商標をその指定商品に使用された場合、その商品が申立人の取り扱う商品若しくはメトログループの許諾を得た商品であるかのように誤解され、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との比較

本件商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、その構成に係る各文字は、同書、同大、等間隔に軽重の差なく一連に表されており、これより生ずる称呼も冗長でなく、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、かかる構成においてはその構成文字に相応して「メトロパック」の称呼のみを生ずる不可分一体の造語よりなるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、それぞれ前記のとおりであるから「メトロ」及び「METRO」の各構成文字に相応して「メトロ」の称呼を生ずるものである。

しかして、本件商標より生ずる「メトロパック」の称呼と引用商標より生ずる「メトロ」の両称呼は、音構成、構成音数において著しい差異が認められるから、称呼上、何ら相紛れるおそれはなく、また、本件商標は前記したとおり造語といえるものであり、かつ、両商標は、前記のとおりの構成であるから、観念及び外観においても類似とすべき点は見当たらない。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。

(2)出所の混同を生ずるか否かについて

本件商標と引用商標とは前記(1)で認定・判断したとおり、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標と認め得るものであり、かつ、申立人が、引用商標及び申立人商標の周知性を立証するために提出したと認められる証拠は、「申立人METRO・GROUPのインターネット、ホームページ(英語版)上の、会社の歴史(history)部分の写し及びその訳文」(甲第4号証)のみであって、この証拠のみによっては、引用商標及び申立人商標が、我が国において周知性を獲得したものと認めることはできない。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、引用商標又は申立人商標等を連想・想起することはなく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

(3)むすび

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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