Trademark Appeal Case
商標周知性の立証時期
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90119(T2006−90119/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4916371号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年4月6日に登録出願され、「オセアノス」の片仮名文字と「oceanos」の欧文字を上下2段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、同17年12月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の登録出願前より「せっけん、香水、パウダー、バスジェル、ボディーローション」等について、商標「oceanus」及び「オシアヌス」(以下、まとめて「引用商標」という。)を使用した結果、引用商標は日本国内において周知・著名なものとなっているところ、本件商標は引用商標と類似するものであり、また、本件商標の指定商品と引用商標を使用した前記商品等は密接な関連性を有するものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合には、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものである。
(2)本件商標は、引用商標に化体した多大な信用にただ乗りすることを意図して採択されたものであり、本件商標権者には、不正の目的があったものと考えられる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「オセアノス」の文字と「oceanos」の文字とを併記してなるものであるところ、申立人が主張するところの「oceanus」及び「オシアヌス」の文字よりなる引用商標は、「せっけん、香水、パウダー、バスジェル、ボディーローション」に使用した結果、本件商標の出願前には申立人の商標として日本国内において周知・著名なものとなっていたとして提出された甲各号証をみると、甲第1号証(主婦の友社発行、雑誌「mina」、2004年8月号)のみが本件商標の登録出願前に発行されたと認め得るものであり、他の証拠は、裏付け書類等の提出のない「イギリス国から日本へ輸出した引用商標を使用した商品の輸出数を示すリスト」(2005年1月から2006年1月)として請求人が作成したと認められる一覧表(甲第4号証)、また、引用商標の周知・著名性を立証するために提出された甲第5号証ないし甲第18号証は、いずれも本件商標の登録出願後の2005年5月以降に発行又は掲載されたと認められるインターネットのウェブページの切り抜き(写し)であって、引用商標を付した商品の販売高、販売数量、広告宣伝の回数等が不明なものであるから、これらの証拠によっては、引用商標が前記の商品に使用されていたことは認められるとしても、周知・著名性を獲得したものとまでは到底、認めることができない。
してみれば、例え、本件商標が引用商標と類似する商標であることは認め得るとしても、本件登録異議申立の理由に係る商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号は、いずれも本件商標の登録出願時に引用商標が需要者の間に広く認識されていることが、その要件とされているものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められず、また、商標権者が本件商標を採択使用する行為に不正の目的があったということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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