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Trademark Appeal Case

商標周知性の立証不足

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90121(T2006−90121/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4916633号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4916633号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年5月2日に登録出願され、「marco polo」の欧文字を横書きしてなり、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年12月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る別掲のとおりの構成よりなり、平成9年8月13日に登録出願され、第25類「被服,履物,乗馬靴」を指定商品として、同12年8月18日に設定登録された登録第4410061号商標、同じく別掲のとおりの構成よりなり、平成9年8月13日に登録出願され、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、同10年12月25日に設定登録された登録第4225517号商標及び「MARC O’POLO」の欧文字を横書きしてなり、平成9年4月30日に登録出願され、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同10年12月25日に設定登録された登録第4225005号商標(以下、一括して「引用商標」という。)の各商標と類似の商標であり、その指定商品はファッション関連事業と密接不可分のものであること及び引用商標は、ヨーロッパおよび我が国において周知であるところから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品と広義の混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「marco polo」の文字を書してなるところ、申立人より提出された証拠によれば、申立人は、1967年にスウェーデンのストックホルムで設立され、1968年にドイツで「Marc O’polo」を立ち上げ、現在に至るまで主にヨーロッパで「靴、ハンドバック」等ファッション関連の商品について引用商標を使用し、我が国においても、2003/2004年秋冬コレクションを開催したこと等が認められる。

しかしながら、引用商標の周知性を立証するために提出された甲第5号証ないし甲第13号証は、いずれも2006年6月13日に検索、打ち出しされたインターネットのホームページからの抽出物によるものであり、我が国において、一部のデパート等において「Marc O’polo」商標を使用し、他に本件商標の出願時及び登録時において我が国において引用商標を使用し「靴、ハンドバック」等が広告宣伝、販売されていることは認められるものの、実際に広告宣伝した回数及び広告(新聞・雑誌等による)の状況及び引用商標を付した商品の販売数等具体的な著名性を証明する証拠が提出されていないから、これら申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が、申立人の業務に係る商品(特に被服、履物、かばん類)について、本件商標の登録出願前に、我が国において周知・著名性を獲得するに至っているものと認めるに足りない。

そうとすれば、本件商標は、例え、称呼・観念において引用商標と同じくすることがあるとしても、これをその指定商品(原革,原皮、メリヤス生地,フェルト及び不織布、仮装用衣服等)に使用した場合に、申立人の業務に係る商品であるかの如く誤認され、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとまでは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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