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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第15号「図形商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2006−90122(T2006−90122/J7)|登録維持)

審判番号
異議2006−90122(T2006−90122/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「H」
争点(論点)
図形商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類・第16類・第25類・第29類・第35類・第36類・第41類・第43類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90122(T2006−90122/J7)・異議)は、本件商標と引用商標「H」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似性」です。指定商品・役務は第3類・第16類・第25類・第29類ほかに属します。特許庁は「登録第4916917号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4916917号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4916917号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年6月6日に登録出願され、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類、第16類、第25類、第29類、第35類、第36類、第41類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(役務)を指定商品(指定役務)として、同17年12月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が所有する別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和59年2月22日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年8月19日に設定登録された登録第1976560号商標、ほか同じく別掲(2)のとおりの構成よりなる、登録第4985161号、登録第4144090号、登録第4946465号、登録第4336985号の各登録商標及び登録第1976560号商標に係る防護標章登録第1号(以下、まとめて「引用商標1」という。)、同じく別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和47年6月30日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同54年2月22日に設定登録された登録第1371518号商標(以下「引用商標2」という。)、同じく別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成15年8月13日に登録出願され、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年10月22日に設定登録された登録第4811828号商標(以下「引用商標3」という。)、同じく別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成5年7月26日に登録出願され、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月4日に設定登録された登録第3273462号商標、同じく別掲(5)のとおりの構成よりなる、登録第3018186号商標(以下、まとめて「引用商標4」という。また、引用商標を一括していう場合「各引用商標」という。)の各引用商標と近似する著名な図形(「スウッシュ」マーク)を含む構成からなるものであるから、本件商標がその指定商品・指定役務に使用された場合、申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとして、登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成はやや右に傾いた2本の縦棒を平行に表し、その左の縦棒の右側から右の縦棒を突き抜けるようにするどい三日月風の形状を描いてなる図形よりなるものであって、一見して欧文字の「H」を黒塗りで図案化したと看取し得るものである。

これに対し、引用商標1は、別掲(2)のとおりであるところ、その構成は、一見して鎌(かま)の形をしたブーメラン風の形状の図形を黒塗りで描いたものである。また、引用商標2は、別掲(3)のとおりであり、引用商標1の図形を白抜きで表したものである。さらに、引用商標3及び引用商標4は、別掲(4)及び(5)のとおりであり、いずれも引用商標1の図形を含む構成よりなるものである。

しかして、本件商標と各引用商標は、上記のとおり、本件商標は「H」の欧文字を図案化した如き図形よりなるものであって、その構成はどの部分も分離することなく一体にまとまりよく描かれているものであり、これに接する看者は不可分一体のモノグラム風の図形として把握し、認識するとみるのが自然である。他方、各引用商標は、上記のとおりであり、ブーメランの如き形状の図形の部分は極めてシンプルな印象を看者に与えるものであって、このように描出方法を全く異にする両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合には、両図形は外観において判然と区別し得るものとみるのが相当である。また、両商標からは、いずれも一定の称呼及び観念を生ずるものとは認められないから、これらの点については比較し得ないものである。

してみれば、本件商標と各引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からしても、類似しない商標といわざるを得ない。

そうとすれば、申立人より提出された証拠によれば、申立人が「スウッシュ」マークと主張するところの各引用商標(特に、引用商標1)が履物を含むスポーツ用品について、我が国の需要者の間において広く認識されていることは認め得るとしても、前述のとおり、本件商標は、引用商標と判然と区別し得る別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、申立人の各引用商標を連想・想起することはなく、その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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