Trademark Appeal Case
称呼類似性における語頭音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90145(T2006−90145/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4921050号商標(以下「本件商標」という。)は、「LIFTIQUE」の欧文字と「リフティーク」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成17年4月18日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年1月13日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の登録商標及び国際登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第4598993号商標は、二重太線で籠字風に「0」、その各内外周に接して子持ち風の細線2本を描いた楕円輪郭状の図形とその二重太線内の上部に「diptyque」の欧文字を書した構成よりなり、平成13年9月20日に登録出願、第3類及び第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年8月23日に設定登録されたものである。
(2)国際登録第870198号商標は、「DIPTYQUE」の欧文字を横書きしてなり、第3類、第4類及び第35類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とするものであり、2005年4月11日に先願権が発生しているものである。
3 登録異議申立の理由(要点)
本件商標は、片仮名文字に相応して「リフティーク」の称呼を生ずるものである。これに対して、引用商標は、造語であり、「ディプティーク」の称呼を生ずるものである。
両者から生ずる「リフティーク」の称呼と「ディプティーク」の称呼とは、「リフ」と「ディプ」においてのみ相違するが、相違音の「リフ」と「ディプ」は、それに続く「ティーク」を同じくするために、それぞれを一連に称呼した場合、全体の語調・語感が極めて近似するものである。そして、本件商標と引用商標の指定商品とは、抵触している。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
4 当審の判断
本件商標は、前記したとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して「リフティーク」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記したとおりの構成からなるところ、その欧文字部分から「ディプティーク」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標から生ずる「リフティーク」の称呼と引用商標から生ずる「ディプティーク」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭音において「リ」と「ディ」及びこれに続く第2音目において「フ」と「プ」の音の差異を有するものである。しかして、「リ」の音は弾音、「ディ」の音は破裂音であり、また、「フ」の音は摩擦音、「プ」の音は破裂音であって、いずれも、音質を明らかに異にするものである。
そうすると、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において、それぞれ音質を異にする第1及び2音の差異を有するものであるから、これらの音の差異が両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれを一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は見出せない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に該当すべきとの理由はないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。