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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90153(T2006−90153/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4923353号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4923353号商標(以下「本件商標」という。)は、「アットマートメトロ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成17年6月14日に登録出願、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年1月20日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の3件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

(1)登録第4286675号商標は、「メトロ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成10年5月18日に登録出願、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月25日に設定登録されたものである。

(2)登録第4334001号商標は、「メトロ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成10年10月7日に登録出願、第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月12日に設定登録されたものである。

(3)登録第4334002号商標は、「メトロ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成10年10月7日に登録出願、第1類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月12日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立の理由

本件商標構成中の「アットマート」の部分は、商標権者のホームページによれば、物流システムとネットワークによる情報及び卸売としての機能を活用することにより生まれたユニークな食品スーパーを表し、これまでに、アットマート小田店、アットマート茅ヶ崎店等がオープンされている(甲第1号証)。

そうとすれば、「アットマート」は、商標権者が経営する食品スーパーの上記販売システムを表し、そのようなシステムに基づき販売される商品の品質を表示したものと認識され、商標としての自他識別力は弱く、故に、本件商標を常に一体として認識すべき格別の事情はなく、一連の称呼の他、「メトロ」の略称が生ずることは否定し得ない。

よって、本件商標と引用商標とは、「メトロ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成からなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「アットマートメトロ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「アットマート」の文字部分が具体的な商品の品質を表示したものものとして理解し得るものともいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本件商標は、該構成文字全体に相応して「アットマートメトロ」の称呼のみを生ずるものであって、単に「メトロ」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

してみれば、本件商標から単に「メトロ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

以上のとおり、本件商標の登録は、上記条項に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、これを維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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