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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90173(T2006−90173/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4924964号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4924964号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成17年7月15日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年1月27日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2652876号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成4年2月24日に登録出願、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年4月28日に設定登録され、その後、同16年5月11日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、第14類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が同17年3月23日にされたものである。

同じく登録第2663479号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成4年2月24日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、同16年6月8日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、第9類及び第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が同17年6月1日にされたものである。

同じく登録第2645962号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成4年2月24日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年4月28日に設定登録され、その後、同16年5月11日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が同17年6月1日にされたものである(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、引用商標と類似の商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。

また、申立人は、アパレル業界にあって世界的に著名な会社であり、被服、バッグ類等、引用商標の付された商品はブランド製品として取引されているから、本件商標は、申立人の商品と混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおり、「B」の文字をやや右に傾斜させて書し、その「B」の文字の左右を反転させた態様の図形とを組み合わせた構成よりなり、該反転させた図形は、右側「B」の文字のやや下方の一部重なる位置に配されているものである。

これに対し、引用商標は、いずれも別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、「B」の文字と、その「B」の文字の左右を反転させた態様の図形とを、多少離して左右対称となる位置に同じ大きさで表し、これら両者の縦の線を結ぶように、左下方へ傾斜する黄色の3本の斜線を配してなるものである。

そうすると、本件商標と引用商標とは、「B」の文字とその「B」の文字の左右を反転させた態様の図形とを組み合わせてなる点において共通するものの、本件商標においては、やや右に傾斜させた「B」の文字と該「B」の文字の左右を反転させた態様の図形とを重なるように配してなるのに対して、引用商標においては、「B」の文字と該「B」の文字の左右を反転させた態様の図形とを多少離して左右対称となる位置に同じ大きさで表し、かつ、両者が左下方へ傾斜する黄色の3本の斜線で接合しているように表現されている点において明らかに差異を有するものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その構成態様において十分区別し得る差異を有しており、この差異は、比較的簡潔な構成からなるこれら商標の外観に与える影響は大きく、図形全体から受ける視覚的印象を異にするものというべきであるから、これらを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。

そして、両商標からは、特定の称呼、観念を生ずることはないものと認められるから、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念については比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

また、本件商標は、上記のとおり引用商標と外観、称呼及び観念において類似しないばかりでなく、本件商標が引用商標を直ちに連想、想起させるとみるべき格別の事由は見出せないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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