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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と語頭音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90195(T2006−90195/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4925456号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4925456号商標(以下「本件商標」という。)は、「夢炎」、「むえん」及び「MUEN」の文字を上下三段に横書きしてなり、平成17年4月7日に登録出願され、第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽」を指定商品として、平成18年2月3日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第3298409号商標(以下「引用商標」という。)は、「MOEN」の文字を横書きしてなり、平成4年5月20日に登録出願され、第11類「シャワーヘッド,浴槽用排水口,その他の浴槽類,水道用栓,水道蛇口用泡沫器」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、引用商標と称呼において類似するものであり、かつ、その指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれるものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本件商標からは、「ムエン」の称呼を生じ、引用商標からは、「モエン」の称呼を生ずるものといえる。

そして、この「ムエン」の称呼と「モエン」の称呼とでは、3音という比較的短い音構成において、称呼の識別上重要な要素となる語頭音が、同行ではあるが「ム」と「モ」という母音を異にする音であってみれば、その差異が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感が異なったものとなり、互いに紛れることなく区別できるものである。

そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも特定の親しまれた観念を有する成語を表したものともいえないから、観念上両商標を比較することもできない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点から見ても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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