Trademark Appeal Case
品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90267(T2006−90267/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4936270号商標(以下「本件商標」という。)は、「VELVET TOUCH」の欧文字と「ベルベットタッチ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成17年6月28日に登録出願され、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年1月31日に登録査定、同年3月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標構成中の「VELVET/ベルベット」の語は、「veludo(ビロード)」の異称であり、「表面が毛羽、輪奈(わな)でおおわれた滑らかな感触のパイル織物」(甲第2号証)という意味を表すものであって、指定商品「ココア」との関係においていえば、「滑らかな舌触り、触感」を想起させる言葉として使用されている(甲第3号証の1ないし3)。また、「TOUCH/タッチ」の語は、「手でさわった感じ、触感」との意味があり、指定商品「ココア」に用いられた場合には、「舌触り」を意味するものとなる。
したがって、本件商標は、指定商品中の「ココア」について使用されるときは、「(ベルベットのように)なめらかな舌触りの商品」という意味合いを生ずるのは明白であり、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示した標章からなる商標にすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、これを構成する「VELVET/ベルベット」の語が「ビロードの異称」であり、「TOUCH/タッチ」の語が「手でさわった感じ、触感」の意味を有する語であることは、申立人の主張のとおりである。
しかしながら、申立人の提出に係る証拠(甲第3号証の1ないし3)を検討しても、「ベルベットのようななめらかな舌触り、ベルベットのようななめらかな口当たり」といった記述が2〜3例あるにとどまるものであり、ましてや、そのような意味合いを表すものとして、「VELVET TOUCH/ベルベットタッチ」という語が使用されている例は全く見当たらない。
そうとすれば、申立人の提出に係る証拠をもってしては、この種商品を取り扱う業界において、普遍的に「VELVET TOUCH/ベルベットタッチ」の語が上述の意味合いが生じるものと認識され、かつ、商品の品質等を表すものとして取引上一般的に使用されているものとは認められない。
してみれば、本件商標は、むしろ、全体として一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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