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結論

敗訴(請求棄却)

商標「GABOR」と「BABOR」の語頭音の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判異議2006−90323(T2006−90323/J7))

審判番号
異議2006−90323(T2006−90323/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GABOR」引用商標「BABOR」
争点(論点)
語頭音の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90323(T2006−90323/J7)・異議)は、本件商標「GABOR」と引用商標「BABOR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語頭音の称呼類似性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4943417号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4943417号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4943417号商標(以下「本件商標」という。)は、「GABOR」の文字を標準文字で表してなり、平成17年7月29日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月7日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人の引用する登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1534709号商標(以下「引用商標1」という。)は、「BABOR」の文字を横書きしてなり、昭和53年6月29日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年8月27日に設定登録され、その後、平成15年4月2日に、指定商品を第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第4253606号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年6月27日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。

(以下、両商標をまとめていうときは「引用商標」という。)

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、その構成より「ガボール」の称呼が生ずるのに対し、引用商標は、その構成より「バボール」の称呼が生じる。

そして、両称呼は、語頭における「ガ」と「バ」の音が相違するのみであり、「ボー」の音にアクセントが置かれるから、上記差異音は、印象が薄く、かつ、母音「a」を共通にする濁音の破裂音であるから、音質、音感が近似するものである。

したがって、本件商標と引用商標は、称呼上類似する商標であって、本件商標の指定商品中の「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品である。

よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標の類否について

本件商標は、前記1のとおり、「GABOR」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「ガボール」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標1は、前記2のとおり、「BABOR」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「バボール」の称呼を生ずるものである。また、引用商標2は、別掲のとおり、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を有する「バボール」の文字を構成中に有してなるものであるから、これより「バボール」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ガボール」の称呼と引用商標より生ずる「バボール」の称呼を比較するに、両称呼は、語頭部において「ガ」と「バ」の音の差異を有するものである。そして、該差異音「ガ」と「バ」は、前者が後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する有声子音「g」と母音「a」との結合した音節であるのに対し、後者は、両唇を合せて破裂させる有声子音「b」と、母音「a」との結合した音節あって、いずれの音も、比較的はっきりと発音され、明瞭に響く音といえるから、これらの差異音が語頭に位置し、両称呼が比較的短い音構成よりなることも考慮すれば、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、それぞれの称呼を全体として称呼した場合も、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。

また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を有しない造語よりなるものと理解されるから、観念上比較することはできない。

さらに、両商標は、前記1又は前記2及び別掲のとおりの構成よりみて、外観上互いに区別し得る差異を有するものである。

したがって、本件商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

別掲

引用商標2

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