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結論

敗訴(請求棄却)

商標「エクストラ」のEXTRAの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2006−90324(T2006−90324/J7))

審判番号
異議2006−90324(T2006−90324/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エクストラ」
争点(論点)
EXTRAの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90324(T2006−90324/J7)・異議)は、本件商標「エクストラ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「EXTRAの識別力」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4943610号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4943610号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4943610号商標(以下「本件商標」という。)は、「エクストラ」の文字と「EXTRA」の文字を二段に横書きしてなり、平成17年7月5日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)森永乳業株式会社の申立ての理由(要旨)

本件商標は、「特別上等の」の意味合いを有する英単語とその表音を表したものと認められる(甲第1号証)。そして、かかる意味合いを有する「エクストラ」、「EXTRA」の文字は、様々な分野の商品につき、その品質等が特別上等のものであるということを誇称するために使用されることが少なくなく、本件商標の指定商品中の商品についても例外ではない(甲第2号証ないし甲第17号証)。

なお、特許庁の過去の審査実務においても、食品分野につき、「エクストラ」又は「EXTRA」の文字からなる商標の拒絶例は少なくない(甲第18号証)。

そうとすると、本件商標は、その指定商品との関係において、品質等が特別上等のものであるということを誇称表示したものと理解されるにすぎず、これをその指定商品に使用するときは、これに接する者に当該商品の品質を表示したものと認識されるにとどまる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。

(2)サントリー株式会社の申立ての理由(要旨)

本件商標は、英語で「特別なもの」という意味を有する言葉であり(甲第1号証)、指定商品については、品質表示として普通に使用されている標章である(甲第2号証の1ないし甲第4号証の4)。

過去にはいくつもの出願が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号により拒絶されており(甲第6号証の1ないし甲第8号証)、また、「EXTRA」の文字を含む商標が併存して登録されている(甲第5号証の1ないし3、甲第9号証の1ないし5)。

したがって、本件商標についても、単に商品の品質を表示するにすぎない商標であり、その他の商品については、商品の品質について誤認を与えるものと判断されるべきである。

以上のように、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。

(上記(1)及び(2)の登録異議申立人を合わせて、以下「申立人ら」という。)

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「エクストラ」の文字と「EXTRA」の文字を二段に横書きしてなるものであるところ、申立人らの提出に係る甲各号証を総合すれば、「EXTRA」又は「エクストラ」の語は、健康食品をはじめとする各種食品に使用されていることが認められるとしても、該「EXTRA」又は「エクストラ」の語が「特別上等の」などの意味をもって、商品の品質を表示するためのものとして使用されているものであるか否かは判然としないところであり、また、上記証拠は、そのほとんどのものが本件商標の登録査定後のものか、あるいは発行日等が不明のものである。

そうすると、申立人らの提出に係る証拠のみをもってしては、「EXTRA」又は「エクストラ」の語が本件商標の指定商品を取り扱う分野において、本件商標の登録査定時にすでに、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されていたものと認めることは困難であるといわざるを得ない。

してみれば、本件商標は、これに接する需要者をして、申立人らが主張するような、「特別上等の」、あるいは「特別なもの」なる意味合いをもって、商品の品質を認識させるということはできないから、本件商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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