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Trademark Appeal Case

図形商標の外観・称呼・観念類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90325(T2006−90325/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4943628号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4943628号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成17年8月2日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月7日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第831590号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和41年9月21日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和44年9月12日に設定登録されたものである。

(2)登録第831592号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和41年9月21日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和44年9月12日に設定登録されたものである。

(引用商標1と引用商標2をまとめていうときは、以下単に「引用商標」という。)

3 登録異議の申立ての理由

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、一見して五弁の花柄の図形として認識され、引用商標と基本的特徴が共通する商標である。

したがって、本件商標と引用商標は、外観において類似する商標である。

また、本件商標に接する需要者・取引者は、本件商標から申立人の「デイジーマーク」を想起するから、本件商標と引用商標は、観念上類似する商標である。

さらに、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は互いに抵触する。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、申立人の周知、著名な商標「デイジーマーク」と類似し、あるいはこれと極めて近似する商標であるから、これをその指定商品について使用するときは、需要者が申立人の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標である。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲(1)のとおり、図形と「MISSHA」(「I」には、アクサンテギュが付され、「A」はやや図案化されている。)の文字よりなるものであるところ、その構成中の図形部分は、文字部分とは、外観及び観念上密接な関係を有するものではないから、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。そして、該図形部分は、中心に黒塗り円図形を描き、該黒塗り円図形の外周に、そのほぼ4倍程度の大きさの赤塗り円図形を5つ並べた構成よりなり、全体として梅の花を想起、連想させる場合もないとはいえないが、むしろ、赤と黒の配色の特異性に印象づけられる幾何図形を表したと理解されるというのが相当であるから、これより特定の称呼、観念は生じないものというべきである。

これに対して、引用商標は、別掲(2)及び(3)のとおりの構成よりなるものであるところ、引用商標1の図形部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。そして、引用商標1の図形部分と引用商標2は、5弁を有する花様の図形を黒塗りで描き、その中心部に白抜きの円輪郭を配してなるものであって、一見して花をやや抽象的に描いた図形と理解され、特定の種類の花を直ちに想起、連想させるものとはいえないが、申立人がその業務に係る商品「化粧品」等に継続して使用した結果、「デイジーマーク」と称され、「化粧品」等の需要者の間に知られているものと認められるから、これより「デイジーマーク」の称呼及び観念が生ずるものである。

そうすると、本件商標の図形部分は、赤と黒の配色の特異性に印象づけられる幾何図形として把握、認識されるものであるのに対し、引用商標1の図形部分と引用商標2は、一見して花の図形をやや抽象的に描いたと理解されるものであるから、両商標における図形は、これらを構成する各要素において著しい差異を有するばかりでなく、看者に与える構成全体の印象においても大きく相違するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観において類似する商標ということはできない。

また、本件商標の図形部分は、特定の称呼、観念を生ずるものではないから、引用商標の図形(部分)とは、称呼、観念においては比較することができない。

したがって、本件商標の図形部分と引用商標の図形(部分)は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似のものといわなければならない。

その他、本件商標と引用商標とを類似の商標とみるべき理由は見出せない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

甲第4号証ないし甲第198号証を総合すれば、引用商標は、申立人の業務に係る商品「化粧品」等について使用され、本件商標の登録出願時にはすでに、その需要者の間に広く認識されていたと認めることができる。

しかしながら、前記(1)で認定したとおり、本件商標と引用商標は、商標において類似するところの全くないものであるから、本件商標に接する需要者が直ちに引用商標を想起又は連想することは考え難く、したがって、本件商標をその指定商品について使用しても、該商品が申立人又は申立人と営業上何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。

(3)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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