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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90327(T2006−90327/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4943781号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4943781号商標(以下「本件商標」という。)は、「トルカステーション」の文字を標準文字で書してなり、平成17年9月26日に登録出願、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年4月7日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4859127号商標は、「トルカ」の文字を横書きしてなり、平成16年10月19日に登録出願、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年4月22日に設定登録されたものである。

(2)登録第4890188号商標は、「ToruCa」の文字を横書きしてなり、平成17年2月23日に登録出願、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年8月26日に設定登録されたものである。

(上記(1)及び(2)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)引用商標の著名性

引用商標が使用されるサービスは、電子通信サービスの一つであり、ショップカードやクーポンなど、これまでは店頭で紙媒体として配布されていたカード等を携帯電話にデジタルデータとして取り込むことができるサービスをいい、トルカ対応携帯端末である「902i」シリーズが発売された2005年11月より申立人が提供を開始したサービスである。

このサービスによって、携帯端末利用者は、店頭に設けられたリーダーライターに同サービス対応の携帯端末(F902i,P902i、N902i等)をかざすだけで、その店舗に関する情報などを取得することができるだけではなく、iモードサイトからダウンロードしたり、添付メールから情報を取り込むことも可能となる(甲第4号証)。そして、「トルカサービス」の提供サービス業者には、(株)全日本空輸、(株)ビッグカメラ、(株)ヨドバシカメラ、アサヒビール(株)、キッコーマン(株)、アパホテル(株)、(株)千趣会、(株)ハドソン、(株)ナムコ、(株)リクルートというように、多岐にわたる業種からなる29社が並んでおり(甲第7号証)、これら以外にも、例えば、コンビニエンスストアー関係では,全国都道府県に約8300店舗を有するローソンが2007年3月31日までに「トルカ」を利用した情報提供サービスを導入することとなっている(甲第8号証の1及び2)。また、2005年11月から2006年までのトルカ対応の携帯端末の増加は、約187万台である(証拠なし)。

したがって、引用商標は、一般需要者への浸透度もかなり高いことを示している。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、識別性が強い語「トルカ」と「提供場所,提供元」の意味合いを有する「ステーソョン」とを結合したものであり、これに接する取引者、需要者は、「トルカ」の部分に注目する結果、「トルカサービス」の「提供元」であると誤認混同するおそれがあり、「トルカ」と称呼、認識する。

したがって、本件商標と引用商標1は、称呼、外観、観念のいずれも同一であり、また、引用商標2は、称呼及び観念を同一にするものである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

本件商標が携帯端末に使用された場合には、それがあたかも申立人の提供する携帯端末であるかのように誤認され、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

(4)以上のように、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記1のとおり、「トルカステーション」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって一連に書されているばかりでなく、これより生ずると認められる「トルカステーション」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。

そうすると、本件商標は、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものと理解されるというのが相当である。

したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「トルカステーション」の一連の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を想起させない造語よりなるものといわなければならない。

これに対して、引用商標は、前記2のとおり、「トルカ」又は「ToruCa」の文字よりなるものであるから、これより「トルカ」の称呼を生ずるものであって、特定の語義を有しない造語よりなるものと認められる。

してみれば、本件商標より生ずる「トルカステーション」の称呼と引用商標より生ずる「トルカ」の称呼は、後半部分において、「ステーション」の音の有無の差異を有するものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、明瞭に聴別し得るものである。また、本件商標と引用商標は、上記認定のとおり、いずれも造語よりなるものであるから、観念においては比較することができない。さらに、本件商標と引用商標は、それぞれ前記1及び2のとおりの構成よりなるものであるから、外観上区別し得る差異を有するものである。

以上によれば、本件商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点についても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

甲第4号証ないし甲第16号証を総合しても、「トルカ」又は「ToruCa」の文字よりなる商標(引用商標)が、申立人の業務に係る電子通信サービスについて使用され、本件商標の登録出願前より、該サービスを表示するためのものとして、需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。また、前記(1)で認定したとおり、本件商標と引用商標は、商標において非類似のものである。

そうすると、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、該商品及び役務が申立人又はこれと営業上何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのように、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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