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Trademark Appeal Case

造語の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90330(T2006−90330/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4944257号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4944257号商標(以下「本件商標」という。)は、「TINO」の欧文字と「ティノ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成17年8月8日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4225365号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TINOBRIGHT」の欧文字と「チノブライト」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成9年9月11日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月25日に設定登録されたものである。

(2)登録第4475253号商標(以下「引用商標2」という。)は、「TINODERM」の文字を標準文字で書してなり、1999年8月13日スイス連邦においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年1月31日に登録出願、第1類及び第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月18日に設定登録されたものである。

(3)登録第4475254号商標(以下「引用商標3」という。)は、「TINOGARD」の文字を標準文字で書してなり、1999年8月13日スイス連邦においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年1月31日に登録出願、第1類及び第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月18日に設定登録されたものである。

(4)登録第4481316号商標(以下「引用商標4」という。)は、「TINOCARE」の文字を標準文字で書してなり、1999年8月3日スイス連邦においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年1月27日に登録出願、第1類及び第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月8日に設定登録されたものである。

(5)登録第4549653号商標(以下「引用商標5」という。)は、「チノダーム」の文字を標準文字で書してなり、平成13年4月12日に登録出願、第1類及び第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月8日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要旨

引用商標1ないし5は、「TINO」又は「チノ」に、使用商品の品質、効用等を意味する語を付加した造語であり、申立人の「TINO」シリーズ商品を表すものであるから、引用商標1ないし5中の「TINO」又は「チノ」は、要部である。

そうすると、本件商標は、引用商標1ないし5の要部と外観及び称呼において類似する商標である。

また、本件商標の指定商品は、引用商標1ないし5の指定商品に含まれる「化粧品」と同一のものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

引用商標1は、前記2のとおり、「TINOBRIGHT」と「チノブライト」の各文字を二段に横書きしてなるものであるところ、上段に書された欧文字部分は、同一の書体で一連に書されているばかりでなく、その読みを特定したと理解される片仮名文字部分も同一の書体で一連に書され、これより生ずると認められる「チノブライト」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。そうすると、たとえ、「BRIGHT」、「ブライト」の語が商品の品質等を表すものとして使用される場合があるとしても、かかる構成よりなる引用商標1は、構成全体をもって、「チノブライト」とのみ称呼される一体不可分の造語を表したと認識されるとみるべきである。

したがって、引用商標1は、その構成文字に相応して、「チノブライト」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

また、引用商標2ないし5は、前記2のとおり、いずれも同一の書体で一連に、「TINODERM」、「TINOGARD」、「TINOCARE」、「チノダーム」と書してなるものであり、それぞれの文字より生ずる称呼も、いずれもよどみなく称呼し得るものであるから、引用商標1と同様の理由により、構成全体をもって、特定の観念を有しない造語よりなるものと把握、認識されるというべきである。

したがって、引用商標2及び5は、「チノダーム」の一連の称呼のみを、引用商標3は、「チノガード」の一連の称呼のみを、引用商標4は、「チノケア」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

そうすると、引用商標1ないし5の要部が「TINO」又は「チノ」の文字部分にあるとし、それを前提にして、本件商標と引用商標1ないし5とが称呼及び外観において類似するとする申立人の主張は、その前提において誤りがあり、失当というべきである。

その他、本件商標と引用商標1ないし5とを類似の商標とすべき理由は見い出せない。

したがって、本件商標と引用商標1ないし5とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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