結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年異議第91460号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4123542号商標(以下「本件商標」という。)は、平成7年8月25日に商標登録出願され、「KAYSWISS」の文字を書してなり、第14類「時計」を指定商品として同10年5月13日に設定登録されたものであるが、その後、同11年6月24日付け商標権の登録の一部抹消の申請があった結果、同年7月13日に、一部放棄に係る指定商品「スイス製のムーブメントを組み入れない時計」が登録されたものである。
本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当する。したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
本件商標は、「KAYSWISS」の文字よりなるところ、その構成中に「SWISS」の文字を有するから、その指定商品について使用するときは、本件商標に接する取引者、需要者は、その商品が「スイス製の時計」であるかの如く品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
本意見書提出と同日付の商標権一部放棄申請書により、その指定商品から、「スイス製のムーブメントを組み入れない時計」を放棄した。これにより残余の指定商品は「スイス製のムーブメントを組み入れた時計」となる。時計はケースとムーブメント(時計機構の本体)からなるが、ケースの部分は時計の性能として重要でなく、ムーブメントが時計の本体であるから、この部分をスイス製のものを使用した時計は、スイス製と表示できるから、「スイス製のムーブメントを組み入れた時計」に用いる商標にスイスという表示があっても、品質誤認になることはない。
上記3の取消理由は妥当なものと認められれ、本件商標は、これを「スイス製以外の時計」について使用するときは、その商品が「スイス製」であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、指定商品中「スイス製以外の時計」については、商標法第43条の3第2項の規定により、上記取消理由によって、その登録を取り消すべきものであり、指定商品中「スイス製の時計」については、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に違反して登録されたものとすべき理由はないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。
なお、本件商標については、その商標権が前記のとおり、一部放棄されているが、商標法第43条の3第3項の規定により、商標権が初めから存在しなかったものとみなされる取消の効果と商標権一部放棄の効果は異なるから、前記商標権一部放棄により、本件の判断は左右されない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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