Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90333(T2006−90333/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4944959号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年9月5日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月14日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第788745号商標(以下「引用商標」という。)は、「Dr.Raths Stress Formula」の文字を横書きしてなり、第5類に属する国際登録簿に記載のとおりの商品を指定商品として、2002年8月16日に国際登録され、平成15年4月25日に我が国において設定登録されたものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標は、その構成中の文字部分より、「ストレスフォーミュラ」の称呼を生ずる。これに対し、引用商標は、その構成中の後段の文字部分より、「ストレスフォーミュラ」の称呼を生ずる。
したがって、本件商標は、引用商標と称呼上類似するものであり、その指定商品中の「食餌療法用食品,食餌療法用飲料」は、引用商標の指定商品と類似するものである。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「食餌療法用食品,食餌療法用飲料」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
4 当審の判断
(1)引用商標は、前記2のとおり、「Dr.Raths Stress Formula」の文字を横書きしてなるものであるところ、該構成は、やや冗長にわたるものであるのみならず、文字全体から生ずると認められる「ドクターラスストレスフォーミュラ」の称呼も冗長といえるものである。さらに、引用商標中の「Stress Formula」の文字部分は、その指定商品との関係からみると、「ストレスを抑制する働きのある成分を処方した」、すなわち「抗ストレスの処方」なる意味合いを想起させ、自他商品の識別標識としての機能がきわめて弱いものであるのに対し、前半部分の「Dr.Raths」の文字部分は、「ラス博士」の意味をもって、強い識別力を有するものと認められる。
そうすると、引用商標に接する需要者は、「Dr.Raths」の文字部分に着目し、これを捉えて商品の取引に当たる場合がむしろ多いとみるのが相当である。
したがって、引用商標は、その構成する文字全体から生ずる「ドクターラスストレスフォーミュラ」の称呼のほか、「Dr.Raths」の文字部分より生ずる「ドクターラス」の称呼をも生ずるものであって、単に「ストレスフォーミュラ」の称呼は生じないものといわなければならない。
してみれば、引用商標よりその構成中の「Stress Formula」の文字部分のみを分離、抽出し、本件商標と引用商標とが「ストレスフォーミュラ」の称呼を同じくする類似の商標であるとする申立人の主張は、前提において誤りがあり、採用することができない。
その他、本件商標と引用商標とを類似の商標とみるべき理由は見出せない。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(2)以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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