sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「技芸・スポーツ又は知識の教授」の周知名称の不正登録(第4条第1項第10号・第4条第1項第7号|審判異議2005−90515(T2005−90515/J7))

審判番号
異議2005−90515(T2005−90515/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「技芸・スポーツ又は知識の教授」
争点(論点)
周知名称の不正登録
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第41類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2005−90515(T2005−90515/J7)・異議)は、本件商標「技芸・スポーツ又は知識の教授」について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知名称の不正登録」です。指定商品・役務は第41類に属します。特許庁は「登録第4875816号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4875816号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4875816号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成16年11月18日に登録出願され、「技芸・スポーツ又は知識の教授」を含む第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年7月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録異議の申立ての理由を要旨次のように主張し、甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。

本件商標は、申立人の外国又は国内で周知な商標「Kundalini Research Institute」と他の図形を結合したもので、当該商標と類似し、その役務も同一であるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

3 取消理由通知

当審において、平成18年7月25日付けで、商標権者に対し通知した取消理由は、次のとおりである。

申立人により提出された証拠によれば、申立人は、ヨギ・バジャン師によって1969年に設立された36年余の歴史を有する非営利団体である。そして、該団体の組織としては、「IKYTA」(Internationa

l Kundalini Yoga Teachers Association)というクンダリーニ・ヨーガの指導員のための国際的な協会と、「KRI」と略称されている「Kundalini Research Institute」(以下「引用標章」という。)と称されるクンダリーニ・ヨーガの指導者の教育や指導資格を発行する研究機関を備えており、KRIのプログラムを履修したKRI認定指導員は、世界各地で活動している。

しかるところ、本件商標は、その構成中に、申立人の業務に係る該研究機関を表示するものとして使用されている引用標章と同一の「Kundalini Research Institute」及び「KRI」の文字を含むものであり、かつ、その指定役務は、申立人の業務に係る役務とほとんど同じものである。

加えて、本件商標の商標権者は、甲第1号証によれば、申立人の研究機関といえる上記KRIの認定により資格を得たクンダリーニ・ヨーガの指導者の立場であるにもかかわらず、引用標章が、登録されていないことを奇貨として、商標権者が本件指定役務に登録出願し、登録を得たことは、穏当でなく、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものと認める。

なお、本件の取消理由とする商標法第4条第1項第7号については、申立人の主張、立証に照らし、商標法第43条の9第1項の規定(職権による審理)に基づき、審理することとしたものである。

4 商標権者の意見

上記の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標の登録は、先の取消理由に示すとおり、商標法第4条第1項第7号に該当するものというべきであるから、この理由により、商標法第43条の3第2項の規定によって、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第10号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第10号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。