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Trademark Appeal Case

未登録著名標章の悪意登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90516(T2005−90516/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4875817号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4875817号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成16年11月18日に登録出願され、「技芸・スポーツ又は知識の教授」を含む第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年7月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録異議の申立ての理由を要旨次のように主張し、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。

本件商標は、申立人の業務に係る役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一であって、不正の目的をもって使用されるものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

3 取消理由通知

当審において、平成18年7月25日付けで、商標権者に対し通知した取消理由は、次のとおりである。

申立人より提出された証拠によれば、申立人は、ヨギ・バジャン師によって1969年に設立された36年余の歴史を有する非営利団体である。そして、該団体の組織としては、「IKYTA」(International Kundalini Yoga Teachers Association)というクンダリーニ・ヨーガの指導員のための国際的な協会と、「K

RI」と略称されている「Kundalini Research Institute」と称されるクンダリーニ・ヨーガの指導者の教育や指導資格を発行する研究機関を備えており、KRIのプログラムを履修したKRI認定指導員は、世界各地で活動している。

しかるところ、本件商標は、上記、申立人の業務に係る役務を表示するものとして使用されている標章(以下「引用標章」という。)とその構成態様を同一にするものであり、かつ、その指定役務は、申立人の業務に係る役務とほとんど同じものである。

加えて、本件商標の商標権者は、甲第4号証によれば、申立人の研究機関といえるKRI(Kundalini Research Institute)の認定により資格を得たクンダリーニ・ヨーガの指導者の立場であるにもかかわらず、引用標章が、登録されていないことを奇貨として、商標権者が本件指定役務に登録出願し、登録を得たことは、穏当でなく、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。

なお、本件取消理由とする商標法第4条第1項第7号については、申立人の主張、立証に照らし、商標法第43条の9第1項の規定(職権による審理)に基づき、審理することとしたものである。

4 商標権者の意見

上記の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標の登録は、先の取消理由に示すとおり、商標法第4条第1項第7号に該当するものというべきであるから、この理由により、商標法第43条の3第2項の規定によって、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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