Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90522(T2005−90522/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4877652号商標(以下「本件商標」という。)は,平成16年11月17日に登録出願,「GION WORLDWING」の欧文字と「ギオンワールドウィング」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として,同17年7月8日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人「株式会社ワールドウィングエンタープライズ」(以下「申立人」という。)が引用する登録第4858289号商標(以下「引用商標」という。)は,「ワールドウィング」の片仮名文字と「WORLDWING」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり,平成16年8月18日に登録出願,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として,同17年4月22日に設定登録されたものである。
3 取消理由通知
審判長は,相当の期間を指定して,平成18年7月31に付けで,以下のとおりの取消理由を通知した。
本件商標と引用商標との類否について検討するに,本件商標は,前記のとおりであるところ,構成に係る「GION」の欧文字と「WORLDWING」の欧文字とは,一文字分の間隔を空けて表されているところから,視覚的に分離して看取されるものであり,また,その構成文字の全体で,特に観念的な強い結びつきを有するともいえず,全体より生ずる称呼も比較的冗長にすぎるものであって,加えて,その構成中,前半部の「GION」及び「ギオン」の文字部分は,本件商標権者の商号(株式会社ギオン)の略称と認められるから,「GION」及び「ギオン」の文字部分を省略して,その構成中,後半部の(「WORLDWING」・「ワールドウィング」は,提出された証拠によれば,申立人の業務に係る「スポーツの教授」「運動施設の提供」等の役務を表示するものとして周知なものと認め得る。)「WORLDWING」及び「ワールドウィング」の各文字に着目して,該文字部分より生ずる称呼をもって,取引に資される場合も決して少なくないと見るのが相当である。そうとすれば,本件商標は,構成文字の全体より生ずる「ギオンワールドウィング」及び「ギオン」の称呼のほか,単に「ワールドウィング」の称呼をも生ずるものというのが相当である。してみれば,本件商標は,「ワールドウィング」の称呼を生ずること明らかな上記引用商標とは,「ワールドウィング」の称呼を共通にする類似する商標というべきであり,かつ,本件商標の指定役務と引用商標の指定役務とは,同一又は類似するものである。したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4 商標権者の意見
商標権者は,意見しない。
5 当審の判断
上記3の取消理由通知に対し,商標権者に述べるところがなかった。
そして,本件商標は,当該取消理由に示したとおり,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから,商標法第43条の3第2項の規定により,その登録を取り消すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
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