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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と清濁音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90032(T2006−90032/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4903072号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4903072号商標(以下「本件商標」という。)は、ARTUSS」の文字と「アルタス」の文字とを二段に書してなり、平成17年2月16日に登録出願、第29類「コラーゲン・コラーゲンペプチド・ビタミン類・ミネラル類・ヒアルロン酸・コエンザイムQ10・L−カルニチン・コンドロイチン・グルコサミン・N−アセチルグルコサミン・エラスチン・アスタキチンサン・乳酸菌・イソフラボン・アミノ酸・アルギニン・カルシウム・プロテイン・L−シスチン・Nアセチルシステイン・クリシン・カフェイン・キトサン・α−リポ酸・L−グルタミン・乳清・リコピン・セラミド・コンドロイチン硫酸・サポニン・レシチン・DHA・EPAから選ばれた少なくとも1種を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・カプセル状・軟カプセル状・粒状・スティック状・ブロック状・液状・ゼリー状・飴状・クリーム状又はペースト状の加工食品,沙棘(サジー)・ブルーベリー・大豆・ラズベリー・アロエ・ショウガ・大麦若葉・ウコン・桑の葉・イチョウ葉・キクイモ・ブドウ種子から選ばれた少なくとも1種を主原料とする粉末状・顆粒状・タブレット状・カプセル状・軟カプセル状・粒状・スティック状・ブロック状・液状・ゼリー状・飴状・クリーム状又はペースト状の加工食品」を指定商品として、同17年10月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、下記の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

「アルダス」の文字と「ALDASS」の文字とを二段に書してなり、平成15年9月9日に登録出願、第29類「野菜抽出物・エディブルシルク・ミネラル酵母を主原料とする錠剤状・液状・粉状・顆粒状・粒状・固形状の加工食品」を指定商品として、平成16年5月14日に設定登録された登録第4770839号商標(以下「引用商標」という。)

3 本件商標に対する取消理由の要旨

本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して、前者は「アルタス」、後者は「アルダス」の各称呼を生ずることが明らかである。

そこで、本件商標より生ずる「アルタス」の称呼と引用商標より生ずる「アルダス」の称呼とを比較すると、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音を含めた「ア」「ル」「ス」の3音を共通にし、異なるところは、第3音において「タ」と「ダ」の音の差異を有する点のみである。そして、この「タ」と「ダ」の音は、清音と濁音という微差にすぎないから、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は小さいものであって、両称呼を一連に称呼するときは、全体の語感が近似したものとなり、かれこれ聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観及び観念について考慮しても、称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標に係る指定商品は、引用商標に係る指定商品と類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、前記3の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標の登録は、前記3の取消理由に示すとおり、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、この理由により、商標法第43条の3第2項の規定によって、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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