Trademark Appeal Case
外国語の記述的商標
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90049(T2006−90049/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4904580号商標(以下「本件商標」という。)は、「ウィードキラー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成17年2月15日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として、同年10月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消すべき旨主張し、証拠方法として、甲第1ないし第23号証(枝番を含む。)を提出している。
3 本件商標に対する取消理由
当審において、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成18年8月23日付けで商標登録の取消の理由を通知した。その要旨は、次のとおりである。
(1)申立人の提出に係る甲第2ないし第5号証(株式会社学習研究社発行「アンカー英和辞典(第2版)」、株式会社研究社発行「研究社新英和大辞典(第5版)」、株式会社大修館書店発行「ジーニアス英和辞典第3版」、株式会社研究社発行「研究社ユニオン英和辞典(第2版)」)によれば、「weedkiller」の語は、「除草剤」を表す語として掲載されている。また、甲第7号証「化学大辞典4」(共立出版株式会社発行)、同第8号証「雑草学用語集」(日本雑草学会発行)及び第9号証「作物学用語集」(株式会社養賢堂発行)においても、「weedkiller」の語は、「除草剤」を表す語として記載されている。
そして、甲第11号証「ニース協定に基づく商品・サービスの国際分類[第8版]」及び第12号証「特許電子図書館『商品・役務名リスト』」においても、「weedkillers」の語は、「除草剤」として表示されており、更に、同第13号証「特許電子図書館『商標出願・登録情報検索』」による国際登録第437000号の打ち出しリストによれば、前記国際登録の第5類指定商品中の「weedkillers」に対して「除草剤」の参考訳が掲載されており、甲第14ないし第23号証の国際登録についても同様の記載のあることが認められる。
そうとすれば、「ウィードキラー」の語(文字)は、英語「weedkiller」の表音を片仮名文字で表記したものと認められるものであり、「weedkiller」の語は、「除草剤」を表す語として、英和辞典をはじめ化学や作物の専門書において採録されているばかりでなく、現実に、商標の指定商品の表示にも採用されているものである。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品である第5類「薬剤」中の「除草剤」について使用するときには、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の用途・品質を表したものと理解・認識させるにすぎないものであり、また、これを上記商品以外の「薬剤」に使用するときは、その商品の用途・品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
(2)したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものである。
4 商標権者の意見
商標権者は、上記3の取消理由に対して、何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本件商標の登録は、上記3の取消理由により、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたと認められるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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