結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2006−90050(T2006−90050/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4905024号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年2月25日に登録出願され、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製貯蔵槽類,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,金属製輸送用コンテナ,かな床,はちの巣,金属製金具,ワイヤロープ,金網,金属製包装用容器,金属製のネームプレート及び標札,犬用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製貯金箱,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車,金属製彫刻」を指定商品として、同年9月21日に登録査定、同年10月28日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「グリップ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成15年5月30日に登録出願、第6類「金属製ねじ,金属製リベット」を指定商品として、同16年1月9日に設定登録された登録第4739640号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、その指定商品中「金属製金具」については、商標法第4条第1項第11号に該当するから、取り消されるべきである旨主張している。
当審において、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成18年8月29日付けで商標登録の取消の理由を通知した。その理由の要旨は次のとおりである。
(1)本件商標と引用商標との類否について判断するに、本件商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、「IML」と「グリップ」の文字の間には半文字程度のハイフンが存在するものであるから、視覚上、ハイフンの前後で「IML」と「グリップ」とに分離して看取されるものである。
そして、「IML」と「グリップ」の文字とが結合して特定の熟語的意味合いを有する語を形成するものとも認められないし、また、本件商標の構成文字全体をもって称呼した場合は、「アイエムエルグリップ」の称呼を生ずるものであるが、簡易迅速を旨とする商取引においては、やや冗長なものであるといわざるを得ない。
そうすると、本件商標に接する取引者・需要者は、「IML」と「グリップ」とを分離して把握・認識し、称呼することも十分にあり得るものというべきであるから、本件商標からは、その構成文字全体に相応する称呼を生ずるとともに、「グリップ」の文字部分から、単に「グリップ」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものというべきである。
他方、引用商標は、上記2のとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して、「グリップ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、共に「グリップ」の称呼を同じくする類似の商標といわなければならない。
そして、申立に係る本件商標の指定商品中の「金属製金具」は、引用商標の指定商品である「金属製ねじ,金属製リベット」を包含する概念表示であり、「金属製金具」に属する各商品と「金属製ねじ,金属製リベット」とは、互いに類似する商品である。しかし、「金属製金具」の中には、例えば、「グリップ形高力ボルト、グリップボルト」等のように「グリップ」の語が商品の品質に通じる場合もあり、「グリップ」の語は、「金属製金具」の概念に属する商品との関係においては、必ずしも識別力の強い語とはいえないから、上記のような実情を踏まえてみれば、引用商標の指定商品である「金属製ねじ,金属製リベット」との関係においてのみ、抵触するものとみるのが相当である。
(2)したがって、本件商標の登録は、申立に係る「金属製金具」中の「金属製ねじ,金属製リベット」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
商標権者は、上記3の取消理由の通知に対し、指定した期間内に何ら意見を述べるところがない。
そこで判断するに、本件商標についてした商標法第4条第1項第11号を理由とする先の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、上記理由をもって商標法第43条の3第2項により、指定商品中、「金属製ねじ,金属製リベット」についての登録を取り消すべきものとする。
しかしながら、本件商標は、本件登録異議の申立に係るその余の指定商品については、商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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