Trademark Appeal Case
周知図形と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90133号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
理由テキスト
本件登録第4193901号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年1月20日に商標登録出願され、別紙(1)に表示したとおりの構成からなり、第28類「ゴルフ用具」を指定商品として同10年10月2日に設定登録されたものである。
これに対し、平成11年6月21日付で、「本件商標は、登録異議申立人 コブラ ゴルフ インコーポレーテッド(以下、「申立人」という。)の提出に係る甲号各証によれば、申立人は、1974年に創設されたゴルフクラブ及びその他のゴルフ関連商品を製造販売している米国法人であり、申立人が製造・販売するゴルフクラブには「cobra」のロゴ及び「コブラの図形」が申立人のシンボルとして使用されてきたものであるが、1992年以降は、「KING COBRA」の文字とともに別紙(2)に示すとおりの構成よりなる「王冠を戴くコブラの図形」が使用され、キングコブラアイアンの強力な広告の援護もあって、申立人の扱うアイアンは1994年には米国のアイアン市場で第1位となつたことが認められる。
また、申立人のゴルフクラブは日本においても1976年から輸入され、現在では申立人の子会社の日本支店が輸入総代理店として「KING COBRA」の文字及び「王冠を戴くコブラの図形」を使用したゴルフクラブ等の販売をするとともに雑誌、新聞等を通じて頻繁に広告・宣伝を行っていることが認められる。
そうすると、申立人が「ゴルフクラブ及びその他のゴルフ用具」に使用する商標「cobra」、「KING COBRA」の各文字及び「コブラの図形」、「王冠を戴くコブラの図形」は、本件商標の登録出願時には既に、ゴルフに関係する者は勿論のこと、本件商標の指定商品に係る取引者、需要者の間においても広く認識されるに至つていたものというのが相当である。
しかして、本件商標は、その構成中に、申立人が永年にわたって使用し広く認識されるに至つた「王冠を戴くコブラの図形」と構成の軌を一にする図形を顕著に表してなるものであるから、上記事情のもとにあっては、これに接する取引者・需要者をして容易に申立人の商標を連想、想起させるものである。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
登録異議申立人 コブラ ゴルフ インコーポレーテッド(以下、『申立人』という。)の提出に係る甲号各証によれば、申立人は、1974年に創設されたゴルフクラブ及びその他のゴルフ関連商品を製造販売している米国法人であり、申立人が製造・販売するゴルフクラブには『cobra』のロゴ及び『コブラの図形』が申立人のシンボルとして使用されてきたものであるが、1992年以降は、『KING COBRA』の文字とともに別紙(2)に示すとおりの構成よりなる『王冠を戴くコブラの図形』が使用され、キングコブラアイアンの強力な広告の援護もあって、申立人の扱うアイアンは1994年には米国のアイアン市場で第1位となつたことが認められる。また、申立人のゴルフクラブは日本においても1976年から輸入され、現在では申立人の子会社の日本支店が輸入総代理店として『KING COBRA』の文字及び『王冠を戴くコブラの図形』を使用したゴルフクラブ等の販売をするとともに雑誌、新聞等を通じて頻繁に広告・宣伝を行っていることが認められる。そうすると、申立人が『ゴルフクラブ及びその他のゴルフ用具」に使用する商標『cobra』、『KING COBRA』の各文字及び『コブラの図形』、『王冠を戴くコブラの図形』は、本件商標の登録出願時には既に、ゴルフに関係する者は勿論のこと、本件商標の指定商品に係る取引者、需要者の間においても広く認識されるに至つていたものというのが相当である。しかして、本件商標は、その構成中に、申立人が永年にわたって使用し広く認識されるに至つた『王冠を戴くコブラの図形』と構成の軌を一にする図形を顕著に表してなるものであるから、上記事情のもとにあっては、これに接する取引者・需要者をして容易に申立人の商標を連想、想起させるものである。してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。」旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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