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結論

勝訴(請求認容)

商標「POWER EVERYWHERE」と「V.EVERYWHERE」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2005−19046(T2005−19046/J1))

審判番号
不服2005−19046(T2005−19046/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「POWER EVERYWHERE」引用商標「V.EVERYWHERE」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−19046(T2005−19046/J1)・不服)は、本件商標「POWER EVERYWHERE」と引用商標「V.EVERYWHERE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POWER EVERYWHERE」の文字を標準文字で書してなり、2004年3月12日付けでアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、第9類、第16類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年7月23日に我が国に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成17年10月3日付けの手続補正書により、第9類「電子計算機その他の電子応用機械器具及びその部品(電子管・半導体素子及び電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。),電子計算機用ユーザーマニュアルを記憶させたCD−ROM,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子計算機用プログラム,電子出版物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4185370号商標(以下「引用商標」という。)は、「V.EVERYWHERE」の欧文字を横書きしてなり、平成8年6月10日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「POWER EVERYWHERE」の文字を標準文字で書してなるところ、当該構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、一体的にまとまりよく表されており、その構成中の「EVERYWHERE」の文字部分のみが常に分離して認識され、その称呼及び観念をもって、必ず商取引に資されると解すべき特段の理由も見出せない。しかも、その全体称呼である「パワーエブリホエア」も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得ることからすれば、本願商標からは、「パワーエブリホエア」の称呼のみを自然に生じるものとみるのが相当である。

してみると、本願商標から「エブリホエア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するので、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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