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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−19046(T2005−19046/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POWER EVERYWHERE」の文字を標準文字で書してなり、2004年3月12日付けでアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、第9類、第16類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年7月23日に我が国に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成17年10月3日付けの手続補正書により、第9類「電子計算機その他の電子応用機械器具及びその部品(電子管・半導体素子及び電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。),電子計算機用ユーザーマニュアルを記憶させたCD−ROM,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子計算機用プログラム,電子出版物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4185370号商標(以下「引用商標」という。)は、「V.EVERYWHERE」の欧文字を横書きしてなり、平成8年6月10日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「POWER EVERYWHERE」の文字を標準文字で書してなるところ、当該構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、一体的にまとまりよく表されており、その構成中の「EVERYWHERE」の文字部分のみが常に分離して認識され、その称呼及び観念をもって、必ず商取引に資されると解すべき特段の理由も見出せない。しかも、その全体称呼である「パワーエブリホエア」も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得ることからすれば、本願商標からは、「パワーエブリホエア」の称呼のみを自然に生じるものとみるのが相当である。

してみると、本願商標から「エブリホエア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するので、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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