結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−18948(T2005−18948/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年6月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4887401号商標は、「WORKPLACE」の欧文字を標準文字で表してなり、2004年6月7日トルコ共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年11月24日に登録出願、第9類、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年8月12日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲に示したとおり、図形と文字からなるところ、そのうちの文字部分は、「EXself」(ただし、「EXse」の文字は、全て同じ高さで表され、それに続く「lf」の文字は、前記「EXse」の文字の倍近い高さで表示されている。)の欧文字部分を極めて大きく表し、そのうちの「Xse」の文字部分の直上に「workplace」の欧文字を極めて小さく横書きした構成よりなるものである。
しかして、その構成よりすれば、本願商標の構成中、上記文字部分は、全体として、外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成中の「workplace」の文字部分が格別、看者の注意を惹くというほどのものでもなく、また、「workplace」の語は、今日では、コンピュータ関連分野において、「仕事場、作業場」といった意味合いを有する語として使用される場合が多くなってきており、一般的にも、そのように看取される場合が少なくない比較的自他商品(役務)識別標識としての機能が乏しい語となってきていることを考え併せれば、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成中にあって、圧倒的顕著に表されている「EXself」の文字部分のみを専ら主要部と捉えて取引にあたるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標の構成中、「workplace」の文字部分から、「ワークプレイス」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するので、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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