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結論

勝訴(請求認容)

商標「WORKPLACE」の称呼類似と主要部認定(第4条第1項第11号|審判不服2005−18948(T2005−18948/J1))

審判番号
不服2005−18948(T2005−18948/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「WORKPLACE」
争点(論点)
称呼類似と主要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−18948(T2005−18948/J1)・不服)は、本件商標「WORKPLACE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と主要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年6月8日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4887401号商標は、「WORKPLACE」の欧文字を標準文字で表してなり、2004年6月7日トルコ共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年11月24日に登録出願、第9類、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年8月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、図形と文字からなるところ、そのうちの文字部分は、「EXself」(ただし、「EXse」の文字は、全て同じ高さで表され、それに続く「lf」の文字は、前記「EXse」の文字の倍近い高さで表示されている。)の欧文字部分を極めて大きく表し、そのうちの「Xse」の文字部分の直上に「workplace」の欧文字を極めて小さく横書きした構成よりなるものである。

しかして、その構成よりすれば、本願商標の構成中、上記文字部分は、全体として、外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成中の「workplace」の文字部分が格別、看者の注意を惹くというほどのものでもなく、また、「workplace」の語は、今日では、コンピュータ関連分野において、「仕事場、作業場」といった意味合いを有する語として使用される場合が多くなってきており、一般的にも、そのように看取される場合が少なくない比較的自他商品(役務)識別標識としての機能が乏しい語となってきていることを考え併せれば、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成中にあって、圧倒的顕著に表されている「EXself」の文字部分のみを専ら主要部と捉えて取引にあたるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標の構成中、「workplace」の文字部分から、「ワークプレイス」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するので、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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