結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17106(T2005−17106/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「なめらかタッチ」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品及び食餌療法用飲料」を指定商品として、平成16年6月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『なめらかタッチ』の文字を書してなるところ、これは、全体として『なめらかな手触り,なめらかな触感』程の意味を認識させるにとどまるものと認める。そして、おしめ、生理用品等、直接肌に当てて使用するような商品について、肌触りのなめらか感を重視した商品が製造・販売され、また、外皮用薬剤等、使用後の肌の触感がなめらかになる効果を有する薬剤が製造・販売されていることは、広く一般に知られているところであるから、これをその指定商品中、例えば、『衛生マスク,失禁用おしめ,生理用ナプキン』等について使用するときは、単に『肌触りがなめらかな商品』、また、『外皮用薬剤』について使用するときは、単に『使用後の肌の触感がなめらかになる効果を有する商品』であるという商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「なめらかタッチ」の文字よりなるところ、該文字が原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品の品質等を直接的あるいは具体的に表示するものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字が指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用するときは、自他商品を識別する標識としての機能を有しないとまではいえないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとまではいえないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。