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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−13299(T2005−13299/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「福寿」の文字を標準文字により表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月5日に登録出願、その後、指定商品については、同17年5月17日付けの手続補正書をもって、第30類「穀物の加工品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4363963号商標(以下「引用商標」という。)は、「福寿黄金米」の文字を標準文字により表してなり、平成11年1月26日に登録出願、第30類「金箔又は金粉をコートした米の加工品」を指定商品として同12年3月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「福寿」の文字よりなるところ、該文字に相応して「フクジュ」の称呼、「幸福で長命なこと」の観念を生ずるものである。

これに対して引用商標は、前記のとおり「福寿黄金米」の文字よりなるものであるところ、一般に知られている「福寿」の文字と「黄金米」の文字とを組み合わせたものと容易に認識されるものである。

そして、その構成中「黄金米」は、「金の米」あるいは「金色の米」の意味合いを容易に認識されるところ、その指定商品は前記のとおり「金箔又は金粉をコートした米の加工品」であって、金箔及び金粉はしばしば酒や料理などにも用いられ、例えば、インターネットの情報によれば、金粉入りめんたいを「黄金めんたい」(http://www.fukunet.or.jp/hpam/cgi-bin/syo_detail.cgi?member=fukumaru&it_ra=5&LG=1)、金箔をあしらったチョコレートケーキを「チョコレートケーキ黄金の焼菓子」(http://shop2.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=17251&item=0302000103)と称している実情にあるところであるから、「黄金米」の文字は、「金箔又は金粉をコートした米」を認識するものといえ、自他商品の識別標識としての機能は極めて弱いか、ないものといわざるを得ない。

そうとすれば、引用商標は、一般に広く知られている前半の「福寿」の文字部分をもって、商品の出所の識別標識として捉え、これより生ずる称呼をもって簡便に取引に資する場合も少なからずあるとみるのが相当である。

したがって、引用商標からは、「福寿」の文字に相応して「フクジュ」の称呼、「幸福で長命なこと」の観念を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「フクジュ」の称呼、「幸福で長命なこと」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品が包含されるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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