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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−3366(T2006−3366/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「シャツ」を指定商品として、平成17年5月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2288662号商標(以下「引用商標」という。)は、「ICE」の文字を横書きしてなり、昭和62年6月9日に登録出願、第17類「被服」を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、平成14年2月27日に指定商品の書換登録があった結果、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」となり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「アイスシャツ」の文字とその上方に細い横線を表示してなるところ、その構成中の「シャツ」の文字については、単に本願指定商品を表したものと理解し、認識するにすぎないとみるのが相当であって、該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。

そうとすれば、本願商標からは「アイスシャツ」の一連の称呼を生ずるほか、その構成中の「アイス」の文字部分より、単に「アイス」の称呼及び「氷」の観念をも生ずるものというべきである。

その他、本願商標全体を不可分一体のものとのみ認識し、称呼しなければならない格別の理由も見いだせない。

他方、引用商標は、「ICE」の文字よりなるところ、これよりは、「アイス」の称呼及び「氷」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有するとしても、「アイス」の称呼及び「氷」の観念を共通にする互いに紛れやすい類似の商標といわなければならない。

そして、本願の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、「本願商標は、独特な力強い印象感を与える同一径で肉太の片仮名文字で一連一体に書してなるものであり、文字部のすぐ上方に明確に表わされ一体感を強調する横一直線体の存在ともあいまって、単に『アイス』と称呼認識される余地は全くなく、必ず『アイスシャツ』と一体不可分で一連に称呼されるものである。」旨主張するが、本願商標は、横線により外観上の一体感を表したことが窺えるとしても、本願商標の構成中の「シャツ」の文字が単に本願指定商品を表したものと認識させるにすぎないとする上述の認定の妨げになるとはいえないから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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