結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−31516(T2004−31516/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4240483号商標(以下「本件商標」という。)は、「CMC」の文字を標準文字で横書きしてなり、1997年3月12日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成9年9月12日に登録出願、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同11年2月12日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『電子応用機械器具及びその部品』についての登録を取り消す」との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁の理由を要旨次のように述べた。
本件商標は、その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」については、その商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても継続して3年間以上日本国内において使用されていない。
被請求人が主張する商品は、第9類「電子応用機械器具」には該当せず、「電気通信機械器具」中の「遠隔測定制御機械器具」に該当するものである。
(1)商品「電子計算機」について
今日、我が国で「電子計算機」、「コンピュータ」として取引されている商品は、演算装置本体と、演算結果を表示するディスプレイと、キーボードやマウスなどの入力装置とからなるものであり、一般的にパソコン、オフコンと称されている商品である。
これらは、富士通、IBMなどの専業メーカーの外、NEC、日立などの総合電機メーカーにより提供されている商品である。
そして、これらを購入した需要者は、それぞれの業務、用途に合わせて必要なApplication Softをインストールし、必要に応じて自己のサーバーに接続したり、外部のプロバイダーなどと契約したりして、所望の目的を達成できるようにする。
これらの事情は、いわゆる大型汎用機と呼ばれるものであっても、ウエアラブルと呼ばれる小型のものであってもすべて同断である。
被請求人の商品は、上記の如き構成のものでなく、使用目的及び使用方法が相違する上、需要者も流通経路も全く異なるものである。
(2)Ubiquitous computing化された商品について
今日では、あらゆる種類の機械器具について、Ubiquitous computing化が進んでおり、コンピュータは文字通り神の如く普遍的存在となっているといわれている。
身近な例では、ほとんどすべての家電製品、自動車、バイク、カメラ、時計などには、Central Processing Unit(CPU)が組み込まれており、いわゆるコンピュータ化されている。CPUは「電子計算機」の主要構成部分でもある。
しかしながら、これらすべての家庭用あるいは民生用の機器が「コンピュータ及びコンピュータソフトウエアを利用した」ものであるとしても、これらのどれ一つとして「電子応用機械器具」若しくは「電子計算機」とされるものはない。
工業用の機械器具についても同様で、今日すべてのプラント、工作機械、公共の各種管制システム、行政システム、運輸交通システム、金融決済システム等々ほとんどすべての機械器具及びシステムはコンピュータに依存しており、それらの中では「遠隔監視システム」が数多く用いられているが、それらの「監視システム」は、いずれも「電子応用機械器具」として取引されることはない。
このような事実から、被請求人の販売している商品を「電子計算機」であるとすることができないこと明らかである。
(3)商品「電子応用機械器具」について
「電子応用機械器具」なる商品は、「電子」そのものの物理的性質、挙動を直接利用した機械器具である。
しかして、高度なCPUが搭載されているとしても、他の機械器具は「電子応用機械器具」とはいえない。
「類似商品・役務審査基準」には、「電子応用機械器具」として、ガイガー計数機、高周波ミシン、サイクロトロン、産業用X線機械器具、産業用ベータトロン、電子計算機、電子顕微鏡、電子式卓上計算機、ワードプロセッサなどが列挙されている。
これらは、すべて電子の物理的性質、挙動を直接に利用し、所期の目的を達成する機械器具である。
これらの商品の中には「電子計算機」は含まれているが,電子計算機を利用した他の機械器具、特に「遠隔測定制御機械器具」は含まれていない。
「電子計算機」は電子の物理的性質、挙動を直接に利用する機械器具であるが、「電子計算機を利用する機械器具」は、電子の物理的性質、挙動を直接に利用する機械器具とは認められず、したがって、「電子応用機械器具」ではない。
被請求人の商品は、ここに列挙された商品には該当しない。
よって、本件商標「CMC」が商品「電子応用機械器具」について使用されていたとする被請求人の主張は採ることを得ない。
なお、被請求人は、「コンピュータ・マルチ・コントロール」なる商品について、これは被請求人の主要製品の一つとしているが、被請求人が引用した書証のいずれにもこのような商品の名称は示されていない。
この「コンピュータ・マルチ・コントロール」なる用語は、具体的な商品名称でなく、単なるコマーシャル用のスローガンにすぎない。しかして、このスローガンの意味するところは全く不明である。
また、百歩を譲って、被請求人の商品が「コンピュータ・マルチ・コントロール」なるものであるとしても、それは「コンピュータによる、コンピュータのための遠隔測定制御を行う装置」と推測されるものであるから、これを「電子応用機械器具」と認めることはできない。
(4)乙第1号証ないし乙第9号証について
乙第1号証ないし同第9号証の記載内容を精査したが、商品「電子応用機械器具」に該当する商品は全く記載されていない。
これらの書証には、本件商標「CMC」が商品「電子応用機械器具」について使用された事実は示されていない。
また、被請求人は、「電子計算機」以外の「電子応用機械器具」については全く論及していない。
よって、本件商標は過去日本国内で商品「電子応用機械器具」について全く使用されていなかったことが明らかとなった。
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第9号証を提出した。
被請求人の日本法人であり、本件商標の通常使用権者であるリタール株式会社(以下「リタール社」という。)は、「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」の概念に属する商品に本件商標を付して使用している。
本件商標を付した製品である「コンピュータ・マルチ・コントロール」は、コンピュータ及びコンピュータソフトウェアを利用した、コンピュータ及びコンピュータネットワークの監視システムにであり、被請求人の主要製品の一つである。
この製品は、コンピュータ・ハードウエア及びその上で起動するソフトウエアにより構成され、ネットワークケーブルで接続した電子機器の外部状況、稼働状態を常時監視し、必要に応じてその結果を、電気通信ネットワークを通じて遠隔地の管理者に通知することをその用途とする。
本製品は、電子応用機器及び電気通信機器として、監視対象の機器とともに、サーバーラック中等に配備されて用いられ、監視のみならず、温度・湿度調節など空調管理をすることも可能である。
(1)2003年3月5日出荷のCMC製品の納品に対するリタール社宛て「受領書(写し)」(乙第1号証)
(2)2003年3月19日出荷のCMC製品の納品に対するリタール社宛て「受領書(写し)」(乙第2号証)
(3)2003年3月20日付けリタール社発行のCMC製品の「請求書(写し)」(乙第3号証)
(4)2003年8月リタール社発行「CMC−TC監視システムカタログ(写し)」(乙第4号証)
(5)「Network & Cabling Magazine2003年10月号(写し)」(NEWS Corp.発行)中、リタール社の広告(3頁)(乙第5号証)
(6)「CMC製品カタログ(写し)」(2003年12月Rittal GmbH&Co.KG発行)(乙第6号証)
(7)「CMC製品カタログ(写し)」(2004年2月Rittal GmbH&Co.KG発行)(乙第7号証)
(8)2000年9月6日販売開始の「『CMC 2』取扱説明書(写し)」(乙第8号証)
(9)「総合カタログ30(写し)」(2002年8月リタール社発行)中、「CMC製品」について(826〜839頁)(乙第9号証)
このように、本件商標は、その通常使用権者により本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品について使用されていることが明白である。
そうすると、両者は、同じ商品を取り扱っていて、同様の体裁の商品カタログを作成、頒布しているということができるから、請求人の主張と併せ考えれば、リタール社は、商標権者の日本法人であり、本件商標の通常使用権者と認められ、これに反する証拠はない。
(1)乙第1号証は、リタール社に宛てられた「発注元/住友電設(株)情報通信システム事業部」、「納入先/リタール(株)東京ショールーム」、「出荷日付」を2003年(平成15年)3月5日とする受領書(写し)であるところ、例えば、その1枚目の「No.1/品番7320100」の「品名」欄には「CMC−TC プロセッシングユニット」と、「No.4/品番7320470」の「品名」欄には「CMC接続ケーブルセンサーキット」と、「No.7/品番7320530」の「品名」欄には「CMC−TCドア 開閉センサー」と、また、同2枚目には、「No.4/品番7320500」の「品名」欄には「CMC−TC 温度センサー」と、「No.5/品番7200221」の「品名」欄には「CMC プログラミングケーブル」と記載されている。
(2)乙第2号証は、リタール社に宛てられた「発注元/住友電設(株)情報通信システム事業部」、「納入先/慶応義塾大学 矢上キャンパス 気付:住友電設(株) 小島様」、「出荷日付」を2003年3月19日とする受領書(写し)であるところ、例えば、「No.1/品番7320440」の「品名」欄には「CMC−TC 1U マウントキット」と記載されている。
(3)乙第3号証は、リタール社が住友電設に宛てた2003年3月20日付け材料費請求書(控、写し)であるところ、その1枚目の「品目コード/品名」欄には、「7320500/CMC−TC 温度センサー」、「7200221/CMC プログラミングケーブル」、「7320440/CMC−TC 1U マウントキット」と、また、同2枚目には、「7320530/CMC−TC ドア開閉センサー」と、さらに、同3枚目には、「7320100/CMC−TC プロセッシングユニット」、「7320470/CMC 接続ケーブルセンサーキット」と記載されている。
(4)乙第4号証は、「CMC−TC 監視システム」、「画期的なラックセキュリティを提供」との表題があるリタール社の取扱いに係る商品のカタログ(写し)と認められる。
(ア)同2頁には、「ネットワークおよび生産設備におけるデータの損失やシステム障害は、・・企業の存続すらも危ぶまれるような事態を引き起こす場合があります。そのため、安定した情報と生産の流れを確立して、企業の『生命線』を守ることが重要となってきます。・・広範な品揃えを誇るリタールが、新世代のラック内監視システムを発表いたしました。」、「部外者によるドアの開閉を集中監視/サーバーユニットに対する部外者の侵入を集中管理することは、コンピューターセンターやオフィスシステムのセキュリティを守る上で重要な要素といえる・・部外者がラックのドアやパネルを開けることのないようにドア開閉センサーが監視します。」、「・・優れた冷却効果で最大限の性能を引き出します/ネットワークにおいても、生産工程においても、・・・ラック内部温度の監視および空調管理によって機器から発生する熱を効果的に排出することはきわめて重要・・」と記載されている。
(イ)同3及び4頁には、「CMC−TC 監視システム−リタールの画期的なラック監視システム」、「リスクを最小化する最新コンセプト」として、「新たに導入された非集中管理型の機能ユニットにより、お客様はそのご要望に応じて製品をお選びいただけます。」と記載されている。
(ウ)同12及び13頁には、「CMC−TC プロセシングユニット」(品番7320.100)について、「プロセシングユニットは、CMC−TCシステムのベースとしての役割を果たします。」など商品の説明が記載されている。
(エ)同17頁には、「ケーブル/取付アクセサリー」の表題のもと、「プログラミングケーブル」(品番7200.221)と「1Uマウントキット」(品番7320.440)について、前者は、「プロセシングユニットおよびマスターユニットのネットワークパラメータを設定する際にはインターフェイスケーブルが使用されます。」などと、また、後者は、「・・最大3台のセンサーユニットまたはプロセシングユニットを取り付けることができます。」と商品の説明が記載されている。
(オ)同18頁には、「ケーブル/取付アクセサリー」の表題のもと、「接続ケーブル」(品番7320.470)について、「このケーブルは、プロセシングユニットとセンサーユニット間の電源供給およびデータ交換に使用されます。」と商品の説明が記載されている。
(カ)同19頁には、「内部セキュリティ」の表題のもと、「温度センサー」(品番7320.500)について、「温度監視機能を備えたセンサーです。・・接続ケーブルでセンサーユニットに接続します。」と商品の説明が記載されている。
(キ)同21頁には、「外部セキュリティ」の表題のもと、「ドア開閉センサー」(品番7320.530)について、「・・ネットワークラック内のドア、サイドパネル、窓などを監視します。ドアが開かれる・・と、リードが外れ、回路が作動し、CMCでアラームが発生します。」と商品の説明が記載されている。
(ク)同27頁には、「CMC監視システム/CMC用ソフトウェア」について、「最新のCMC−TCマネージャーで、すべてのリタールSNMPエージェントを単一のソフトウェアパッケージで管理できるようになりました。」、「・CMC2(7200.100)」、「・PCU Webソケット(7200.000)」、「・CMC−TCプロセシングユニット(7320.100)」、「タイプまたはロケーションごとに各種製品(PCU、CMC2、CMC−TC)を並べ替えて表示できます。」と商品の説明が記載されている。
(ケ)同最終頁の右下に、「08/03 J521」と記載されている。
(5)乙第8号証は、リタール社の取扱いに係る「CMC2」に関するカタログ(写し)と認められるところ、表紙には、「CMC2 DK7200.100」の表題のもと、「Rittal CMC」の表示がある商品の写真が掲載され、その下には、「Date:06/09/00」、「取扱説明書 リタール ラック監視システム CMC」などと記載され、また、同2頁には、「リタールCMCラック監視システムは、エンクロージャー、ネットワークキャビネット、サーバーラックを監視するためのマイクロプロセッサ制御のシステムです。」と商品の説明がされている。
(6)乙第9号証は、リタール社の取扱いに係る商品の総合カタログ(写し)と認められるところ、表紙(2枚目)の最下段には「08/02 J920」と表示され、また、826頁以降、「CMC2−ラック監視システム」の表題のもと、「CMCの接続」、「CMC ベースユニット」、「CMC マネジャーはSNMPソフトウェアパッケージで、CMC専用に作られています。」、「CMC ウェブマネジャー・・CMC関連のすべてのデータの抽出、問い合わせ、編集を行うことができます。」などのように、随所に「CMC」の文字が表示されている。
(1)本件商標の通常使用権者であるリタール社は、ラック内監視システム(以下「使用商品」という。)の製造、販売を業務の一つとしていること。
(2)2003年(平成15年)3月ころに、リタール社と住友電設との間で取引があったことを推認させる取引書類には、例えば、「プロセッシングユニット」(品番7320100)、「プログラミングケーブル」(品番7200221)、「1Uマウントキット」(品番7320440)、「接続ケーブル」(品番7320470)、「温度センサー」(品番7320500)、「ドア開閉センサー」(7320530)について、「CMC−TC」、「CMC」の文字よりなる商標を表示したこと。
(3)リタール社は、「CMC−TC 監視システム」と表示した2003年(平成15年)8月に発行されたカタログ(乙第4号証)に、多くの商品について、「CMC−TC」の文字を冠して掲載し、例えば、「ドア開閉センサー」のように「CMCによってアラームが発せられます。」の表現や「CMC用ソフトウェア」において「タイプまたはロケーションごとに各種製品(PCU、CMC 2、CMC−TC)を並べ替えて表示できます。」と記載されているように、「CMC」の表示は、使用商品の基幹となるべく商標であることが窺えること。また、このことは、乙第8号証において、「CMC2 DK7200.100」なる商品が本件審判の請求の登録前3年以内に発売が開始されたものではないとしても、その装置に「Rittal CMC」の表示があること及び「取扱説明書 リタール ラック監視システム CMC」との記載があること、並びに乙第9号証において、「CMCの接続」、「CMC ベースユニット」、「CMC マネジャーはSNMPソフトウェアパッケージで、CMC専用に作られています。」、「CMC ウェブマネジャー・・CMC関連のすべてのデータの抽出、問い合わせ、編集を行うことができます。」などの記載があることから首肯し得るところであり、これらのことから使用に係る商標中の「CMC−TC」の要部は、「CMC」の文字部分であるとみるのが相当であること。
(4)上記2(4)において認定した乙第4号証に記載されている事実のほか、同号証の全体の記載に照らせば、使用商品であるラック監視システムは、ラックに収納された機器のセキュリティをネットワークを介して集中管理するシステムであり、プロセッシングユニット、センサーユニット及びこれらと必要に応じマスターユニットで構成され、ラックのドアの開閉、ラック内の温度、湿度、発煙あるいはラックの破壊行為などをICカードリーダー、磁気カードリーダー、各種センサーなどを用いてトータルに監視する装置ということができる。そして、使用商品を、ICカードリーダー、磁気カードリーダー、各種センサーなどの電子応用機器を用いてラック内に収納された機器のセキュリティをトータルに監視するシステムと捉え、システムの本質的な機能が電子の作用を応用したものであるか否かという観点から見れば、使用商品を「電子応用機械器具」の範疇に属する商品であると認めて差し支えないものというべきである。
(5)上記(1)ないし(4)によれば、本件商標の通常使用権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の電子応用機械器具の範疇に属する「ラック内監視システム」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたと認めることができる。
請求人は、被請求人の主張する商品は「電気通信機械器具」中の「遠隔測定制御機械器具」に該当するものである、乙第1号証ないし乙第9号証の記載内容を精査したが、商品「電子応用機械器具」に該当する商品は全く記載されていない旨主張する。
しかしながら、前記3(4)で認定したように、使用商品は「電子応用機械器具」に属するものとみることができる商品と認められるから、請求人のこの点に関する主張は、前記判断を左右するものではない。
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が請求に係る指定商品「電子応用機械器具」に含まれる「ラック内監視システム」に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、請求に係る指定商品について取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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