結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−10343(T2005−10343/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年7月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『修復(する)』の意味を有する英語『REPΛIR』の文字と、『計画、予定』の意味を有する英語『PROGRΛM』の文字とを普通に用いられる方法で二段に横書きしてなるところ、近時、化粧品業界においては、修復効果のある化粧品を『リペア(REPAIR)』と称していることが認められ、また、『プログラム(PROGRAM)』の語は、『実行に先立ってその手順を書いたもの』の意味を表す語であり、同じく、化粧品業界においては、化粧品を使用する場合、より効果的に使用するために、その商品の使用手順をいくつか示すことがあり、この手順のことを『プログラム(PROGRAM)』と称していることが認められる。そうすると、『REPΛIR』の文字と『PROGRΛM』の文字とを二段に横書きしてなる本願商標は、その指定商品との関係においては、『修復する手順、修復効果をもたらす手順』の意味合いを容易に理解、認識させるものであるから、これをその指定商品中の『修復効果のある化粧品』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単にその商品の品質及び用法を表示したものと理解・認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、Aの文字部分をやや図案化した「REPΛAIR」の欧文字と同じくAの文字部分をやや図案化した「PROGRΛM」の欧文字を上下二段に書してなるものであるところ、その構成中の「REPAIR」及び「PROGRAM」の文字部分が、原審説示の意味合いを有するとしても、これらの語を結合してなる本願商標からは、必ずしも原審説示の意味合いを直ちに認識させるものともいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが自然である。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標を構成する「REPAIR」「PROGRAM」の文字が、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されているという事実も見出せない。
してみれば、本願商標は、特定の観念を認識し得ない一種の造語よりなるといわざるを得ない。
そうとすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、他に、本願商標を何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標としなければならない理由も見出し得ないものである。また、その指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、本願を上記法条により拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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