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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼と図形の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−20563(T2005−20563/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−20563(T2005−20563/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「鳥扇」
争点(論点)
称呼と図形の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−20563(T2005−20563/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「鳥扇」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と図形の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、次に示す構成からなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年8月23日に出願されたものである。

2 引用商標

(1)原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3174253号商標(以下「引用商標1」という。)は、次に示す構成からなり、平成4年9月30日に出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務とし、特例商標として平成8年7月31日に設定登録されたものである。

(2) 同じく登録4829944号商標(以下「引用商標2」という。)は、次に示す構成からなり、平成16年5月17日に出願され、第43類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成17年1月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1) 本願商標は、上掲1のとおり、顕著に表された図形部分とその右下に付記的に表された「鶏撰」及び「美濃飛騨」の文字からなるものであるところ、役務「飲食物の提供」との関係においてみたときには、これらの文字部分から、自他役務を識別するため取引に資されるべき称呼は生じないとみるのが相当である。なお、仮に「鶏撰」の文字部分に相応して称呼するとすれば、「ケイセン」が自然なものというべきである。

一方、引用商標1は、上掲2(2)のとおり、子持ち鉤状線内に「鳥扇」の文字を書してなるものであり、当該構成文字に相応して「トリオオギ」又は「チョウセン」の称呼が生じるというのが相当であり、これにたとい重箱読みや湯桶読みの称呼(トリセン、チョウオオギ)が生じるとしても、本願商標及び引用商標1とは称呼において比較し得ないものであるが、上記引用商標1の各称呼と「ケイセン」とをそれぞれ対比しても、音構成ないし相違する各音の音質の差によって、いずれとも判然と区別し得るものであるから、両商標は、称呼において相紛らわしいものとはいえない。

また、両商標が、外観あるいは観念において、相紛れるおそれがあるものともいえない。

(2) 次に、本願商標と引用商標2との類否についてみると、本願商標の図形部分は、上掲1のとおり、毛筆書き風に鶏頭部を描いたと思しき図形からなるものであり、当該図形からは特定の称呼・観念は生じないものである。

一方、引用商標2は、上掲2(2)のとおり、デフォルメ風に鶏頭部を描いた図形からなるものであり、特定の称呼・観念は生じないものである。

しかして、両者は、構成上において、描かれた筆致の相違を始めとして、鶏冠部の形の相違や首部に当たる線の有無の相違によって、両者から受ける印象が明らかに異なるものであって、両商標の図形部分を離隔的にみても、外観上相紛れるおそれはなく、また、称呼及び観念については比較することができない。

してみれば、本願商標は、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標1及び2に類似する商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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