結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−20563(T2005−20563/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、次に示す構成からなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年8月23日に出願されたものである。
(1)原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3174253号商標(以下「引用商標1」という。)は、次に示す構成からなり、平成4年9月30日に出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務とし、特例商標として平成8年7月31日に設定登録されたものである。
(2) 同じく登録4829944号商標(以下「引用商標2」という。)は、次に示す構成からなり、平成16年5月17日に出願され、第43類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成17年1月7日に設定登録されたものである。
(1) 本願商標は、上掲1のとおり、顕著に表された図形部分とその右下に付記的に表された「鶏撰」及び「美濃飛騨」の文字からなるものであるところ、役務「飲食物の提供」との関係においてみたときには、これらの文字部分から、自他役務を識別するため取引に資されるべき称呼は生じないとみるのが相当である。なお、仮に「鶏撰」の文字部分に相応して称呼するとすれば、「ケイセン」が自然なものというべきである。
一方、引用商標1は、上掲2(2)のとおり、子持ち鉤状線内に「鳥扇」の文字を書してなるものであり、当該構成文字に相応して「トリオオギ」又は「チョウセン」の称呼が生じるというのが相当であり、これにたとい重箱読みや湯桶読みの称呼(トリセン、チョウオオギ)が生じるとしても、本願商標及び引用商標1とは称呼において比較し得ないものであるが、上記引用商標1の各称呼と「ケイセン」とをそれぞれ対比しても、音構成ないし相違する各音の音質の差によって、いずれとも判然と区別し得るものであるから、両商標は、称呼において相紛らわしいものとはいえない。
また、両商標が、外観あるいは観念において、相紛れるおそれがあるものともいえない。
(2) 次に、本願商標と引用商標2との類否についてみると、本願商標の図形部分は、上掲1のとおり、毛筆書き風に鶏頭部を描いたと思しき図形からなるものであり、当該図形からは特定の称呼・観念は生じないものである。
一方、引用商標2は、上掲2(2)のとおり、デフォルメ風に鶏頭部を描いた図形からなるものであり、特定の称呼・観念は生じないものである。
しかして、両者は、構成上において、描かれた筆致の相違を始めとして、鶏冠部の形の相違や首部に当たる線の有無の相違によって、両者から受ける印象が明らかに異なるものであって、両商標の図形部分を離隔的にみても、外観上相紛れるおそれはなく、また、称呼及び観念については比較することができない。
してみれば、本願商標は、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標1及び2に類似する商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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