結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−13166(T2005−13166/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COTTON BELT」の文字を標準文字で書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年4月27日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における同19年1月9日付け手続補正書により、第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『綿のベルト』もしくは『綿製のベルト』の意味合いを容易に理解させる『COTTON BELT』の文字を標準文字で書してなるものであり、該商品が『コットンベルト』と称して、販売されている事情よりして、その指定商品中『ベルト』に使用しても、これに接する需要者、取引者は、前記意味合いを理解する以上に格別顕著なところはなく、単に商品の品質を表示するにすぎないもの認める。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用する場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「COTTON BELT」の文字よりなるところ、該文字よりは、原審説示の意味合いを有する場合があるとしても、補正後の指定商品との関係において、直ちにその指定商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものということはできないものとみるのが相当である。
そして、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他商品の識別力を有しないということはできない。
また、本願商標をその指定商品ついて使用した場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとは認められないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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