結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、やや小さく書した「アサオカローズ」の片仮名文字及び「Asaoka Rose」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第31類「バラの種子,バラの木,バラのドライフラワー,バラの苗木,バラの花,バラのみから成る生花の花輪」を指定商品として平成16年3月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アサオカローズ』の片仮名文字と『Asaoka Rose』の欧文字を二段に横書きしてなるところ、『アサオカ』及び『Asaoka』の文字部分は、ありふれた氏と認められる『浅岡、朝岡、麻岡』に通じる語を、『ローズ』及び『Rose』の文字部分は、本願の指定商品『バラの種子,バラの木,バラのドライフラワー,バラの苗木,バラの花,バラのみから成る生花の花輪』を表したものと認められるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別力を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、やや小さく書した「アサオカローズ」の文字及び「Asaoka Rose」の文字とを二段に横書してなるところ、その構成文字中「アサオカ」及び「Asaoka」の文字がありふれた氏と認められる「浅岡、朝岡」に通じ、また、「ローズ」及び「Rose」の文字が「薔薇。また、その花。」の意味を有する語として親しまれているとしても、その構成は、小さく書した「アサオカローズ」の片仮名文字が、その下の「Asaoka Rose」の欧文字部分に近接して表示され、全体としてまとまりよく一体的に看取されるものである。
そうとすれば、本願商標のかかる構成にあっては、各文字を分離して観察するよりは、むしろ、全体として不可分一体のものとして捉え、かつ、これを請求人(出願人)の名称の略称を表示したものとしてみるのが相当である。また、当審において職権をもって調査したが、「アサオカローズ」及び「Asaoka Rose」の名称、さらに、それと同種のものが一般にありふれて採択・使用されているとは認められないものである。
してみれば、本願商標は、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといい得ないものであり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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