結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12660(T2005−12660/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「どんぱっぱ」の文字を別掲のとおりの構成態様により表してなり、第30類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年11月5日に登録出願されたものである。
指定商品及び指定役務は、当審における平成17年7月4日付け手続補正書により、第30類「みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,うどんつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料」及び第43類「飲食物の提供(「ステーキ料理の提供・広東料理を主とする飲食物の提供」を除く。)」と、補正されたものである。
原査定は、次の各登録商標を引用し、「本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第663057号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ドン」の片仮名文字を書してなり、昭和38年10月18日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和39年12月28日に設定登録されたものであり、その後、平成17年4月13日に指定商品を第30類「菓子及びパン」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第3125284号商標(以下「引用商標2」という。)は、「どん」の平仮名文字を書してなり、平成4年4月22日登録出願、第42類「ステーキ料理の提供」を指定役務として、平成8年2月29日に設定登録されたものである。
(3)登録第3169829号商標(以下「引用商標3」という。)は、「どん」の平仮名文字と「呑」の文字を二段に書してなり、平成4年9月12日登録出願、第42類「広東料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成8年6月28日に設定登録されたものである。
前記各商標権は、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「どんぱっぱ」の文字を別掲のとおりに表してなるものであるところ、その構成態様は、四角形の上部に重なるようにして「どん」の文字をやや大きく表し、四角形の内側下部に、「どん」と同様の筆書風の書体で「ぱっぱ」の文字表していることから、外観上まとまりよく一体的に構成されているといえるものである。
そして、たとえ、構成中の「どん」の文字部分が「ぱっぱ」の文字部分に比べ大きく表されているとしても、筆書風の書体でまとまりよく表した本願商標のかかる構成においては、「どん」の文字部分のみが殊更に分離して強く認識され、該文字部分より生ずる「ドン」の称呼をもって取引きに資されるとすべき特段の事情は見受けられない。
そうとすれば、本願商標は、全体をもって不可分一体の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然であり、構成各文字に相応して「ドンパッパ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ドン」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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