結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−19927(T2005−19927/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「株式会社ケア・リンク」の文字を標準文字で書してなり、第35類、第41類、第42類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年2月10日に出願、その後、当審における平成17年12月12日付けの手続補正書によって、当該指定役務中、第43類の役務のみについて、「高齢者を含む要養護者・要介護者の養護・介護に関するコンサルティング,高齢者・病人・身体の不自由な人の介護相談,その他の養護・介護に関するコンサルティング,高齢者・病人・心身の障害者の養護・介護,高齢者・病人・心身の障害者の養護・介護に関する情報の提供,高齢者・障害者の養護・介護施設の提供,高齢者・障害者の養護・介護施設の提供に関する情報の提供」と減縮補正されたものである。
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4654800号商標(以下「引用商標」という。)は、「日本ケアリンク」の文字を標準文字で書してなり、平成14年3月29日に出願され、第43類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成15年3月20日に設定登録されたものである。
引用商標は、「日本ケアリンク」の文字を同じ書体、同じ大きさ、等間隔に、まとまりよく一体的に横書きしてなるものであり、これより生ずる「ニホンケアリンク」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
しかるところ、この引用商標より「日本」の文字部分を捨象し、「ケアリンク」の文字部分のみを捉え、それより単に「ケアリンク」の称呼のみを生ずると解すべき特段の事情も見出せない。
そうとすれば、引用商標からは、「ニホンケアリンク」の称呼のみを生じるというのが相当である。
してみると、引用商標から単なる「ケアリンク」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似するので、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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