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結論

勝訴(請求認容)

商標「FCパートナーシップ契約」のFCパートナーシップ契約の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−21407(T2005−21407/J1))

審判番号
不服2005−21407(T2005−21407/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FCパートナーシップ契約」
争点(論点)
FCパートナーシップ契約の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−21407(T2005−21407/J1)・不服)は、本件商標「FCパートナーシップ契約」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「FCパートナーシップ契約の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FCパートナーシップ契約」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第35類、第37類及び第39類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年11月29日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成17年8月24日付け及び当審における平成18年12月13日付け手続補正書により、最終的に、第37類「燃料電池発電装置の修理又は保守,燃料電池発電装置を使用するガス機器設置工事及び取外し工事,燃料電池発電装置を使用する暖冷房給湯装置の修理又は保守,燃料電池発電装置を使用する暖冷房装置の取付工事,燃料電池発電装置を使用する住宅その他の建築物のリフォーム工事,燃料電池発電装置を使用する建物及び居住設備の住宅用又は商業用の改築及び改装工事に関する助言,燃料電池発電装置を使用する暖冷房装置の修理又は保守,燃料電池発電装置を使用するガス給湯器の修理又は保守,燃料電池発電装置を使用するコージェネレーション機能を備えた発電機の修理又は保守,燃料電池発電装置を使用する建築工事に関する助言,燃料電池発電装置を使用する暖冷房装置の貸与」及び第39類「燃料電池発電装置使用による家庭用及び業務用のガス料金の割引料金制度に関する情報の提供,燃料電池発電装置使用による熱電併給システムによる熱の供給,燃料電池発電装置使用によるガスの供給,燃料電池発電装置使用による電気の供給,燃料電池発電装置使用による熱の供給,燃料電池発電装置使用によるガス・電気・水・熱の供給に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『FCパートナーシップ契約』の文字を書してなるところ、その構成中、『FC』は『フランチャイズチェーン』の略語としてしばしば用いられるローマ文字二文字であり、また、『パートナーシップ契約』の文字は『複数の者が営利の目的で金銭、技術、労力等を出資して事業を営む契約』を意味する語であることから、これよりは全体として『フランチャイズチェーン店として提携する契約』といった意味合いを看取させ、これをその指定役務中、例えば『フランチャイズ事業に関する経営の診断及び指導』に使用するときは、『パートナーシップ契約を結んだフランチャイズ事業に関する経営の診断及び指導』であることを認識させ、また、その指定商品中の『印刷物』に使用するときは上記意味合いを内容とする書籍の題号と認識させるにとどまるものであり、単に商品の品質及び役務の質を表示するにすぎず、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品及び役務以外の役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1の構成よりなるところ、構成文字全体より「フランチャイズチェーン店として提携する契約」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、それに止まるものとみるのが相当であって、原審説示の如く、商品の品質及び役務の質を直接的ないし具体的に表すものとして直ちに理解できるものとも言い難いところである。

そして、当審において職権をもって調査するも、「FCパートナーシップ契約」の文字が指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

そうとすれば、本願商標は、商品の品質及び役務の質を表示するものと理解されるとも認められず、一種の造語と認識されるとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、これをその補正後の指定役務に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎない商標ということはできないものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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