結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23494(T2005−23494/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「アロマリーフ」の片仮名文字を標準文字で書してなり,第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成16年3月5日に登録出願,そして,指定商品については,当審において,同19年1月18日付けの手続補正書により,第3類「芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類,紙製タオルに含浸させた化粧水,身体用消臭剤,その他の化粧品,口臭消臭スプレー,口内洗浄剤(医療用のものを除く。),家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「消臭剤(工業用・身体用のものを除く。),芳香消臭剤(工業用・身体用のものを除く。),防臭剤(身体用のものを除く。),脱臭剤(工業用・身体用のものを除く。),その他の薬剤,空気清浄剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『芳香を有する葉』等の意を想起させる『アロマリーフ』の文字を書してなるにすぎないから,これを本願指定商品中芳香剤,消臭芳香剤,化粧品,歯磨き,芳香消臭剤(身体用のものを除く。)等の芳香成分を含有してなる商品に使用しても,単に芳香を有する葉を使用したものであることを表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,上記のとおり,「アロマリーフ」の片仮名文字を標準文字で書してなるところ,その構成中の「アロマ」の文字は,「芳香」の意味を持つ英語「aroma」に,また,「リーフ」の文字は,「葉」の意味を持つ英語「leaf」に通ずる語である。
しかしながら,上記各語を,「アロマリーフ」と一連に表した構成からなる本願商標が,原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても,これが,本願の指定商品との関係からして,直ちに特定の意味合いをもって親しまれ,あるいは,特定の商品の品質,特性等を具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは,認め難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,該文字が商品の品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると見るべき事実も見いだせない。
そうとすれば,本願商標をその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり,また,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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