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Trademark Appeal Case

識別力と称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−20995(T2005−20995/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「スナックスクール」の標準文字を書してなり,第30類「菓子及びパン」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」を指定商品及び指定役務とし,平成16年11月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)本願商標は,「軽食」の意を表す外来語として親しまれている「スナック」の語に,「学校」の意を表す外来語として同様に親しまれ,例えば「ビジネススクール」等のように,他の語に付して「○○に関する学校」といった意を付加する語として使用されている「スクール」の文字とを結合させ,全体として「軽食(スナック)に関する学校」の意を想起させるものであるから,これをその指定役務中の「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」にあって,例えば「軽食(スナック)に関する技術又は知識の教授」や「軽食(スナック)をテーマとするセミナーの企画・運営又は開催」といった上記意味合いに照応する役務について使用した場合には,これに接する者をして,その役務の内容・目的を表示したものと理解させるにとどまるもので,役務の質を表示するものと認める。したがって,この本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は,登録第513371号商標と同一又は類似であって,その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

登録第513371号商標は,「雪印スクール」の文字を縦書きにしてなり,昭和31年6月8日に登録出願,第43類「菓子及び麺ぽうの類」を指定商品として,同33年2月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号について

本願商標は,上記のとおり「スナックスクール」の文字を書してなるところ,その構成中の「スナック」の文字は,「軽食」を意味する外来語として,また,「スクール」の文字は,「学校」を意味する外来語として,それぞれ広く知られている語であるが,それらを「スナックスクール」と一連に書してなる本願商標が,本願の指定役務との関係において,役務の質・内容を表示したものと特定して,直ちに理解されるものとはいい難く,直接的かつ具体的にその指定役務の質・内容等を表示したものとは認められないものである。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,該文字が役務の質・内容等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば,本願商標は,役務の質・内容等を表すものとして認識され得るものでなく,これをその指定役務に使用しても,自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならず,また,その指定役務中いずれの役務に使用しても,役務の質について誤認を生じさせるおそれはないから,本願商標は,商標法第3条第1項第3号又は同第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではない。

(2)商標法第4条第1項第11項について

本願商標は,上記のとおり,「スナックスクール」の文字よりなるところ,その構成文字は,外観上まとまりよく一体に表現されていて,しかも,これより生ずると認められる「スナックスクール」の称呼も,よどみなく,一気一連に称呼できるものであり,たとえ,構成中の「スナック」の文字部分が「軽食」を意味する外来語として,また,「スクール」の文字は,「学校」を意味する外来語として知られているとしても,構成全体をもって,一体不可分の一種の造語と認識し,把握されると見るのが自然である。

そうとすると,本願商標は,その構成文字に相応して「スナックスクール」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば,本願商標より「スクール」の称呼をも生ずるとした上で,本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとした原査定は,妥当なものということはできない。

(3)結び

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号並びに同第4条第1項第11項に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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