sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「識別力と称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−20995(T2005−20995/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−20995(T2005−20995/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
識別力と称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−20995(T2005−20995/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「識別力と称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「スナックスクール」の標準文字を書してなり,第30類「菓子及びパン」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」を指定商品及び指定役務とし,平成16年11月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)本願商標は,「軽食」の意を表す外来語として親しまれている「スナック」の語に,「学校」の意を表す外来語として同様に親しまれ,例えば「ビジネススクール」等のように,他の語に付して「○○に関する学校」といった意を付加する語として使用されている「スクール」の文字とを結合させ,全体として「軽食(スナック)に関する学校」の意を想起させるものであるから,これをその指定役務中の「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」にあって,例えば「軽食(スナック)に関する技術又は知識の教授」や「軽食(スナック)をテーマとするセミナーの企画・運営又は開催」といった上記意味合いに照応する役務について使用した場合には,これに接する者をして,その役務の内容・目的を表示したものと理解させるにとどまるもので,役務の質を表示するものと認める。したがって,この本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は,登録第513371号商標と同一又は類似であって,その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

登録第513371号商標は,「雪印スクール」の文字を縦書きにしてなり,昭和31年6月8日に登録出願,第43類「菓子及び麺ぽうの類」を指定商品として,同33年2月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号について

本願商標は,上記のとおり「スナックスクール」の文字を書してなるところ,その構成中の「スナック」の文字は,「軽食」を意味する外来語として,また,「スクール」の文字は,「学校」を意味する外来語として,それぞれ広く知られている語であるが,それらを「スナックスクール」と一連に書してなる本願商標が,本願の指定役務との関係において,役務の質・内容を表示したものと特定して,直ちに理解されるものとはいい難く,直接的かつ具体的にその指定役務の質・内容等を表示したものとは認められないものである。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,該文字が役務の質・内容等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば,本願商標は,役務の質・内容等を表すものとして認識され得るものでなく,これをその指定役務に使用しても,自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならず,また,その指定役務中いずれの役務に使用しても,役務の質について誤認を生じさせるおそれはないから,本願商標は,商標法第3条第1項第3号又は同第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではない。

(2)商標法第4条第1項第11項について

本願商標は,上記のとおり,「スナックスクール」の文字よりなるところ,その構成文字は,外観上まとまりよく一体に表現されていて,しかも,これより生ずると認められる「スナックスクール」の称呼も,よどみなく,一気一連に称呼できるものであり,たとえ,構成中の「スナック」の文字部分が「軽食」を意味する外来語として,また,「スクール」の文字は,「学校」を意味する外来語として知られているとしても,構成全体をもって,一体不可分の一種の造語と認識し,把握されると見るのが自然である。

そうとすると,本願商標は,その構成文字に相応して「スナックスクール」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば,本願商標より「スクール」の称呼をも生ずるとした上で,本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとした原査定は,妥当なものということはできない。

(3)結び

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号並びに同第4条第1項第11項に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。