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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−25326(T2005−25326/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Delta−x」の文字を書してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2406202号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年11月10日登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2469767号商標(以下「引用商標2」という。)は、「DELTA」及び「デルタ」の文字を二段に横書きしてなり、昭和60年7月23日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録、その後、指定商品については、同16年1月7日に第6類、第8類、第9類、第15類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載とおりの商品への書換登録がされたものである。

同じく、登録第4891377号商標(以下「引用商標3」という。)は、「DELTA」の文字(標準文字)を書してなり、平成16年11月22日登録出願、第15類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年9月2日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4891378号商標(以下「引用商標4」という。)は、「デルタ」の文字(標準文字)を書してなり、平成16年11月22日登録出願、第15類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年9月2日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「Delta」の欧文字と「x」の欧文字とをハイフンを介して「Delta−x」と書してなるところ、各文字は、語頭が大文字で他を小文字で等間隔に、全体としてまとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「デルタエックス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「x」の欧文字がハイフンを介しているとはいえ、かかる構成においては、構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「デルタエックス」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「デルタ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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