1 本願商標
本願商標は、「WIDE VIEW STYLE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月30日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『広角の視野の形式』の意を認識させる『WIDE VIEW STYLE』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中前記文字に照応する『写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡』に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の『写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、そして、たとえ「WIDE」の文字が「広角」、「VIEW」の文字が「視野」、「STYLE」の文字が「形式」の意味合いを、それぞれ有するとしても、これらの文字を結合した本願商標からは、直ちに原審説示の意味合いを認識させるものとはいい難く、また特定の商品の品質等を直接かつ具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
そして、当審において、職権をもって調査したが、「WIDE VIEW STYLE」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を見出すことはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。