結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−120(T2002−120/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「PR NEWSWIRE」の欧文字を標準文字で書してなり,第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成12年2月17日に登録出願され,その後,指定役務については,当審における同19年1月4日受付の手続補正書により,第38類「新聞社・ラジオ局・雑誌社・テレビ局等の報道をする者に対するニュースの供給,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「新聞・雑誌・定期刊行物・書籍に掲載された記事情報の提供,通信回線を利用し電子計算機を用いて行う情報の検索及びそれに関する情報の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」に補正されたものである。
(1)本願商標は,「PR NEWSWIRE」の文字を書してなるものであるところ,その構成中の「PR」の文字が「広報活動」を意味する「Public Relations」の略として使用されているものであり,また,その構成中の「NEWSWIRE」の文字が「ニュースサービス」等を意味するものであるから,これをその指定役務中,第38類の指定役務及び第42類の指定役務中「会社・金融・商取引・娯楽に関するメディアその他の視聴者向けのニュースその他これらに関連するメディアその他の視聴者向けの商業的ニュースの収集・分析・レポート・配信・拡布・モニタリング及び観測,その他のニュースに関するサービス」等に使用しても,「広報活動(PR)に関するニュースの提供(サービス)」を認識させるにすぎず,需要者が何人の業務に係る役務であるかを認識することができないものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,本願商標に照応する役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)指定役務は,商標とともに権利範囲を定めるものであり,その内容及び範囲は明確でなければならないところ,本願に係る指定役務中「ファクシミリ・衛星・電子機器及びグローバルコンピュータ情報ネットワークその他の有線又は無線の通信による会社・金融・商取引及び娯楽に関するニュース及びこれらに関連する商業的ニュースの供給・送信・モニタリング及び観測,その他の通信サービス,会社・金融・商取引・娯楽に関するメディアその他の視聴者向けのニュースその他これらに関連するメディアその他の視聴者向けの商業的ニュースの収集・分析・レポート・配信・拡布・モニタリング及び観測,その他のニュースに関するサービス」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また,前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから,政令で定める商品及び役務の区分に従って第38及び42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は,「PR NEWSWIRE」の欧文字を標準文字で書してなるところ,その構成中「PR」の文字が「広報活動」の意味をもつ語として知られており,また,「NEWSWIRE」の語が「ニュースサービス」等の意味をもつ英語であるとしても,これらを一連に書した「PR NEWSWIRE」の文字全体からは,原審において説示するような意味合いを看取し得るものとはいい難く,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,これが原審説示のような意味合いとして認識,理解され,役務の質又はその特性等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものであって,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできず,また,指定役務中いずれの役務に使用しても,役務の質について誤認を生じさせるおそれはないから,本願商標は,商標法第3条第1項第6号又は同法第4条第1項第16号に該当するものではない。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願に係る指定役務については,前記1のとおり補正された結果,その表示は,範囲が明確となり,かつ,政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
してみれば,本願商標が,商標法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)結び
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号並びに同法第6条第1項及び第2項に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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