結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30290(T2005−30290/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1802596号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和56年2月6日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同60年8月29日に設定登録、その後、平成7年8月30日及び同17年3月22日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに指定商品については同17年7月27日に、第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び第25類「被服」に書換登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中、第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、和服、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、ヘルメット、帽子」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出し、本件商標は、商標法第50条第1項により取り消されるべきである旨述べた。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、証拠方法として乙第1号証ないし乙第18号証(枝番号を含む。)を提出し、本件商標は上記法条に該当するものでなく、その登録は取り消されるべきではない旨述べた。
なお、証拠方法中、乙第3号証ないし乙第8号証及び乙第11号証ないし乙第13号証(枝番号を含む。)については、その提出を撤回した。
(1)被請求人は、本件商標を取消対象の指定商品中「洋服、コート、セーター類」に属する「ママコート」について使用していると述べている。
(2)知的財産高等裁判所においてされた審決取消の判決における認定の要旨は、以下のとおり。
ア 被請求人従業員作成に係る「2004AWシーズン ママコート企画書」と題する書面によれば、被請求人は2004年秋冬シーズン用商品(ママコート)として、品番T2061、T2062、T2063及びT2364のママコートを企画したことが認められる。
イ 被請求人従業員作成に係る「2004AWママコート資材明細表」及びYKKファスニングプロダクツ販売株式会社から株式会社ヤギに宛てた織りネーム(衿ネーム)等の納品書によれば、品番T2061の商品(マイクロピーチママコート)につき合計446枚、品番T2062の商品(ゾゾテックダッフルママコート)につき422枚、品番T2063の商品(リオデダウンママコート)につき124枚、品番T2364の商品(ピンヘッドシャンブレー)につき84枚、それぞれ「モンベベ」の織りネーム(衿ネーム)の作成がYKKファスニングプロダクツ販売株式会社に発注され、これらの織りネーム(衿ネーム)が平成16年6月15日から7月22日の間に納入されていることが認められる。
ウ 笹徳印刷株式会社から被請求人に宛てた納品書及び請求書によれば、笹徳印刷株式会社から被請求人に、平成16年7月1日に「ママコート下げ札」1万枚が納入されていることが認められる。
エ 株式会社ヤギから被請求人宛ての請求書及びこれに対応した湖北美春服装有限公司作成のパッキングリストの写しによれば、被請求人は株式会社ヤギに「ママコート」の製造を委託し、平成16年8月から同年10月までの間に、品番T2061の商品(427枚)、品番T2062の商品(339枚)、品番T2063の商品(119枚)、品番T2364の商品(78枚)が、株式会社ヤギの再委託先(下請け)である中国の製造会社(湖北美春服装有限公司)から我が国に出荷されたことが認められる。 オ 被請求人から販売会社宛ての納入書控え、売上伝票及び納品書によれば、平成16年9月から12月にかけて、被請求人が、品番T2061、T2062、T2063及びT2364のママコートを各地の販売会社に対して販売したことが認められる。
カ 岐阜地方法務局所属公証人鈴木規夫作成の「倉庫に保管中の在庫品の保管状況と在庫品に商標が付されている事実の存否及びその状況に関する事実実験公正証書」と題された、平成18年5月2日付け(平成18年第199号)事実実験公正証書(以下「本件公正証書」という。)によれば、
(a)倉庫には品番T2061、T2062、T2063及びT2364のママコートの入った段ボール箱が通常の在庫商品として保管されていたこと、
(b)上記各段ボール箱にはいずれも「YAGI」の印字がされており、そのなかに収納されていた品番T2061、T2062、T2063及びT2364のママコートには、いずれも本件商標と社会通念上同一といえる商標の付された下げタグ(下げ札)が下げられていたこと、
(c)上記各段ボール箱には、いずれも「上海愛恩 M&N 倉儲有限公司 SHANGHAI M&N TOTAL LOGISTIC CO.,LTD 検品・検針済 責任者」と印字のある青色ラベルが貼付され、また、赤色で押印された「2004.9.04」(品番T2061の箱)、「2004.9.01」(品番T2062の箱)、一部不明文字と末尾「4」及び「8.13」(品番T2364の箱)、「8」(品番T2063の箱)等の文字を読み取ることができたこと、が認められる。
キ 上記の各認定事実によれば、本件公正証書に記載されいる被請求人倉庫に保管されていた段ボール箱は、株式会社ヤギの再委託先の中国の製造会社から平成16年8月ないし9月に我が国に出荷された被請求人の2004年秋冬シーズン用「ママコート」の一部と認めらるから、2004年秋冬シーズン用「ママコート」として、被請求人が平成16年9月から同年12月にかけて我が国において販売した、2004年秋冬シーズン用「ママコート」品番T2061、T2062、T2063及びT2364の各商品には、本件商標と社会通念上同一の商標の付された下げタグ(下げ札)が下げられていたものと認めるのが相当である。
そうすると、被請求人は、上記各商品に本件商標と社会通念上同一の商標を付して販売したものと認められる。
また、被請求人の販売に係る品番T2061、T2062、T2063及びT2364の各ママコートは、取消審判請求に係る指定商品中の「洋服」「コート」に属するものと認めるのが相当である、と認定した。
(3)しかるに、審決を取り消す判決が、その事件について当事者たる行政庁である特許庁を拘束することは、行政事件訴訟法第33条第1項の規定から明らかである。
そうすると、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品中の「洋服」「コート」に属する商品(ママコート)について使用していたものであるから、本件商標の登録は、その請求に係る商品について、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。