結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−31232(T2005−31232/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第2346408号商標(以下「本件商標」という。)は、「G.PATRICK」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年11月25日登録出願、第17類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,ねまき類,和服」を指定商品として平成3年10月30日に設定登録され、その後、同14年7月10日に指定商品を第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,和服,下着」とする指定商品の書換登録がされたものである。
そして、本件審判の請求の登録は、同17年10月26日にされたものである。
2.請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べた。
(請求の理由)
本件商標は、継続して過去3年間、本件商標の指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着」について本件商標権者が使用していた事実は認められない。また、使用権者が本件商標を前記商品について使用していた事実もなく、また、不使用について正当な理由も見当たらない。
したがって、本件商標は継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれもが、その指定商品中前記商品について登録商標を使用していないので、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録は取り消されるべきものである。
よって、請求の趣旨記載の審決を求めるものである。
3.被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証(枝番を含む)を提出した。
(答弁の理由)
(1)請求人の審判請求書の請求の理由における「(2)不使用の事実」の項における主張は理由がない。
(2)被請求人は、本件商標を付した商品、例えば乙第1号証1ないし3の写真に示す様な「ワイシャツ」等を、乙第2号証1ないし9のインボイスから明らかなとおり、大阪府大阪市淡路町3−3−14に所在の「アリモト カンパニ リミテッド」との平成15年1月17日頃から平成16年2月26日頃にかけて荷送した取引において販売しており、又、乙第3号証1ないし5のインボイスから明らかなとおり、東京都千代田区内神田1−15−10に所在の「クレイ アンド カンパニ リミテッド」との平成15年9月11日頃から平成17年7月15日頃にかけて荷送した取引において販売している。
即ち、被請求人は、本件審判請求の登録(平成17年10月21日(「26日」の誤りと思われる。))前3年以内に日本国内において、本件商標をその指定商品中「ワイシャツ類」について使用をしている。
(3)なお、被請求人は、本件商標の前記使用の事実を証明する更なる証拠を追って提出する予定である。
(4)したがって、請求人の主張は理由がない。
(5)よって、答弁の趣旨のとおり、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めるものである。
4.当審の判断
被請求人より提出された乙各号証によれば、以下のことが認められる。
(1)使用について
本件商標の商標登録原簿に徴すれば、被請求人「カツセラ エセ ペー アー」は、わが国に本件商標を登録している権利者であって、イタリア国ミラノ在住の在外者であることが認められる。
そして、被請求人の提出した乙第1号証1ないし3及び乙第2号証6によれば、被請求人は、「G.PATRICK」のラベルを付けた紳士用シャツ、220着を大阪市中央区淡路町3−3−14在の「アリモト カンパニー リミテッド」より注文を受け、2003年7月16日に、インボイス番号「80063」として、該注文者宛てに荷送したことが認められる。
以上よりすれば、被請求人の上記行為は、標章の「使用」について定めている商標法第2条第3項第2号の「商品又は商品の包装に......、又は輸入する行為」に該当するものと判断するのが相当である。
(2)商標の表示方法について
本件商標の使用に係る商品「紳士用シャツ」等のシャツ類は、商標を表示する場合、直接的には襟吊り又は襟の裏側中央の下部に縫い付けたタグに表示する方法が一般に採られているところである。
しかして、被請求人の提出した乙第1号証1ないし3によれば、上記したとおり本件取消請求に係る指定商品中の「ワイシャツ類」に含まれる「紳士用シャツ」に、本件商標と社会通念上同一の商標と認め得る「G.PATRICK」の欧文字が表示されたタグが襟の裏側中央下部に縫い付けられていることが認められる。
(3)また、被請求人の提出した乙第2号証6の1よりすれば、被請求人は2003年(平成15年)7月21日付けで、「インボイスNo.80063」の荷物をイタリアの空港(ミラノ)から日本の関西空港に航空便で輸送したことが、上記輸送関連書から認められる。
(4)結び
以上のとおり、乙各号証を総合勘案すれば、本件商標は、被請求人によって、本件審判請求の登録(平成17年10月26日)前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる商標を取消請求に係る指定商品中の商品「紳士用シャツ」について使用していたものというべきものである。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着」について、その商標登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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