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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−14658(T2004−14658/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BUFFALO BILL’S WILD WEST」の文字を標準文字により表してなり、第9類、第16類、第25類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年6月3日に登録出願、指定商品及び指定役務については、原審における平成16年3月22日付け及び当審における同16年7月14日付け手続補正書により、最終的に、第9類「コンピュータゲームプログラム,業務用ビデオゲームのプログラムを記憶させた記録媒体,家庭用ビデオゲームのプログラムを記憶させた記録媒体,インタラクティブマルチメディアコンピュータゲーム用ソフトウエアを記憶させた記録媒体,録音済みオーディオカセットテープ及びDVD,録画済ビデオカセットテープ及びDVD,コンピュータゲーム用及びビデオゲーム用のプログラムを記憶させたカートリッジ・カセットテープ・DVD及びCD−ROM,装飾用磁石,業務用テレビゲーム機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子出版物」、第16類「料理本,漫画本,雑誌,パンフレット,ノートブック,はがき,ポスター,カレンダー,ステッカー,ゴム印,スタンプ台,塗り絵帳,幼児用教本,トレーディングカード,アドレス帳,紙製パーティー用装飾,紙製ナプキン,紙製パーティーハット,消しゴム,鉛筆,ペン,マーカー,筆入れ,事務用品(家具を除く。),紙製包装用容器,紙類,文房具類,印刷物」、第25類「帽子,ベスト,バイザー,ズボン,シャツ,ヘッドバンド,Tシャツ,タンクトップ,ジャケット,靴下,バンダナ,スカーフ,下着,レインコート,レインスーツ,レインパンツ,レインキャップ,寝巻き,ショーツ,ネクタイ,スウェットシャツ,スウェトパンツ,その他の被服,短靴,長靴,サンダル靴,スリッパ,その他の靴類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第41類「1800年代のアメリカの西部に関する家族向けショー及びそれに関連するその他のショーの演出及び上演,1800年代のアメリカの西部に関する家族向けショー及びそれに関連するその他のショーの企画及び運営,ラジオ番組及びテレビ番組の制作,映画の製作,インターネットを通じたオンラインによるゲームの提供,インターネットを通じたオンラインによるゲームの提供に関する情報の提供,インターネットによる音楽・音声・画像及び動画の提供,娯楽の提供,娯楽に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の5件である。

(1)登録第975949号(以下「引用商標1」という。)

「バッファロービル」の文字からなり、昭和45年3月20日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和47年8月16日に設定登録され、その後、平成14年12月25日に、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2296169号(以下「引用商標2」という。)

別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和62年5月1日登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録され、その後、平成14年4月24日に、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2527199号(以下「引用商標3」という。)

別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成1年11月13日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録され、その後、平成17年3月23日に、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第3108100号(以下「引用商標4」という。)

別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年6月22日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年12月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4369324号(以下「引用商標5」という。)

「BUFFALO BILLS」の文字を標準文字により表してなり、平成10年9月17日登録出願、第25類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年3月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標1を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨の拒絶の理由は解消したものである。

そこで、以下、本願商標と引用商標2ないし引用商標5との類否について検討する。

本願商標は、「BUFFALO BILL’S WILD WEST」の文字よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「バッファロービルズワイルドウエスト」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「BUFFALO BILL」の語は、アメリカ西部の開拓者で歴史上の人物として著名なウィリアム・フレデリック・コーディ(William Frederick Cody)のあだ名であり、また、同じく、「WILD WEST」の語は、当該BUFFALO BILLが組織したショーの名称として、わが国においても一定程度知られているものと認められる(株式会社研究社「リーダース英和辞典」、株式会社日立デジタル平凡社「世界大百科事典」他)。加えて、構成中の「’(アポストロフィ)S」の部分は、英語における所有格を表す表現方法であることがわが国においても広く知られていることから、本願商標は、全体として、「バッファロービルのワイルドウエスト(ショー)」のごとき一連の観念を生ずるものといえる。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「バッファロービルズワイルドウエスト」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「バッファロービルズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標2ないし引用商標5とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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