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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−25031(T2005−25031/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、オレンジ色の正方形内の下部に白抜きの「orange」の欧文字を横書きしてなる構成よりなり、第9類、第18類、第35類ないし第39類、第41類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年8月15日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審において、平成18年3月6日付け、同年12月7日付け及び同19年1月12日付けの手続補正書により、第9類、第18類、第35類ないし第38類及び第41類に属する該手続補正書のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「1.指定商品・指定役務は、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品・指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものがある。また、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってその商品・役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。2.本願商標は、登録第1817173号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第1887961号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第1899680号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第2552026号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第3066586号商標(以下「引用商標5」という。)、登録第3276552号商標(以下「引用商標6」という。)、登録第4060080号商標(以下「引用商標7」という。)、登録第4142764号商標(以下「引用商標8」という。)、登録第4415124号商標(以下「引用商標9」という。)、登録第4729258(以下「引用商標10」という。)、登録第4622704号商標(商願2001−41747号、以下「引用商標11」という。)と「オレンジ」の称呼を共通にする同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲は明確なものとなったものであるから、本願指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定を具備するものとなった。

また、引用商標2ないし引用商標5、引用商標7及び引用商標9ないし引用商標11の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年10月31日存続期間満了により消滅しているものである。

そうすると、本願商標と上記引用商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

さらに、本願商標と「OrangSoft」の文字を書してなる引用商標6及び別掲(1)の構成のとおり、図形とその図形内に「THE」、「ORANGE」の白抜き文字を二段に書してなる引用商標8との類否について検討するに、本願商標の構成文字より「オレンジ」の称呼を生ずることは明らかである。 他方、引用商標6及び引用商標8は、それぞれまとまりよく一体に表されているその構成文字より、「オレンジソフト」及び「ザオレンジ」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。

したがって、引用商標6及び引用商標8より「オレンジ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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