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Trademark Appeal Case

指定商品の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21706(T2006−21706/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「そのまま」の文字を標準文字で書してなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月22日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における平成17年3月23日付け及び当審における平成18年11月15日付けの手続補正書により、第1類「家庭用魚焼きグリルの受け皿に入れた水に混入して使用する凝固剤,その他の化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,試験紙,原料プラスチック,パルプ」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、登録第2363617号商標、登録第2385810号商標及び登録第2636673号商標(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、両者は指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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