結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−18309(T2005−18309/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成16年7月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4702743号商標(以下「引用商標」という。)は、「月桂冠匠の技」の文字を標準文字で書してなり、平成15年1月7日登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒」を指定商品として、同年8月22日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、右上に鶴の図形を、その下に縦書きで「白鶴」の文字を、そして、その左側に大きく「匠技」の文字が書され、その間に小さく「たくみのわざ」と仮名書きされた構成よりなるから、全体としてバランスよく書されているものである。
そうすれば、本願商標は、全体の構成文字に相応して「ハクツルタクミノワザ」の称呼のみが生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、「月桂冠匠の技」の文字を標準文字で書してなるから、これをあえて「月桂冠」と「匠の技」に分離して認識される構成上の必然性があるものとは認められず、引用商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
そうすれば、引用商標は、その構成文字に相応して「ゲッケーカンタクミノワザ」の称呼のみが生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標から、「タクミノワザ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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