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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の類否と要部」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−15907(T2006−15907/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−15907(T2006−15907/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の類否と要部
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−15907(T2006−15907/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の類否と要部」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TOMBOW AXIS」の欧文字を書してなり、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」を指定商品として、平成17年9月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断をして、本願を拒絶した。

(1)登録第288166号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和10年12月5日登録出願、第50類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同12年3月19日に設定登録されたものである。

(2)登録第288167号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和10年12月5日登録出願、第50類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同12年3月19日に設定登録されたものである。

(3)登録第588000号商標(以下「引用商標3」という。)は、「Tombow」の欧文字を書してなり、昭和35年6月1日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同37年6月5日に設定登録、その後、指定商品については、平成15年3月26日に第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第2169886号商標(以下「引用商標4」という。)は、「アクシス」の片仮名文字と「AXIS」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和52年8月27日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成1年9月29日に設定登録されたものであり、その後、商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、平成5年9月10日に指定商品中「釣り具」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定の登録が同年12月15日になされ、その後さらに商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、平成15年6月5日に指定商品中「楽器,演奏補助品,音さ,蓄音器,レコード,およびこれらに類似する商品」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定の登録が同年7月2日になされたものである。

(5)登録第2190678号商標(以下「引用商標5」という。)は、「アクシス」の片仮名文字と「AXIS」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和62年1月31日登録出願、第13類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成1年11月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第2197688号商標(以下「引用商標6」という。)は、「トンボ」の片仮名文字を縦書きで書してなり、昭和61年2月19日登録出願、第19類「植木鉢」を指定商品として平成1年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第2454867号商標(以下「引用商標7」という。)は、「AXIS」の欧文字と「アクシス」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和61年9月4日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成4年9月30日に設定登録、その後、指定商品については、平成16年2月18日に第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(8)登録第4891250号商標(以下「引用商標8」という。)は、「アクシス」の片仮名文字と「AXIS」の欧文字を上下二段に書してなり、平成16年12月2日登録出願、第4類、第6類、第8類、第11類、第14類、第16類、第20類、第21類及び第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同17年9月2日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

引用商標6の指定商品は、本願商標の指定商品と非類似の商品と認められるから、本願商標と引用商標6とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものであるから、本願商標と引用商標6とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

次に、本願商標と引用商標1ないし5、7及び8との類否について検討するに、本願商標は、前記のとおり、造語と認められる「TOMBOW」の欧文字と「軸」等の意味合いを有する「AXIS」の欧文字を組み合わせた「TOMBOW AXIS」の文字よりなるところ、両語の間に約半文字分の間隔があるものの、構成文字全体が同一の書体、同一の大きさで表されており、これより生ずると認められる「トンボウアクシス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。また、本願指定商品との関係において、前半の「TOMBOW」の文字又は後半の「AXIS」の文字が、本願指定商品の品質等を表示するものということもできないばかりでなく、他に本願商標より「TOMBOW」又は「AXIS」の文字部分を分離抽出しなければならない特段の事情も見出し得ないものである。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然であるから、本願商標よりは、その構成文字全体に相応して「トンボウアクシス」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「トンボ」及び「アクシス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1ないし5、7及び8が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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